株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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相続後(申告・遺産分割・登記等)
遺言が無い場合の相続
■ 先妻の実子は後妻よりも多く相続できるか Tさん
【相談内容】
父が先日他界しまして、
遺言が無い場合の相続の仕方についてお伺いします。
15年前、30年間連れ添った母が亡くなり、
現在、13年前に再婚した後妻がおり、後妻には子供がおりません。
ですから、相続人としては、先妻の子供である3人兄弟と、義母ということになります。
この場合、法的には、後妻に1/2
残りを3人で1/6づつということになるのでしょうか?
それとも死別した、先妻である実母の相続分を考えて、
実子である3人兄弟は、より多くの相続分を要求できるのでしょうか?
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【回答】
相続人の法定相続割合は、
後妻1/2 子供1/2(各1/6) となります。
先妻は亡くなっており、相続権はありません。(生存していても同じ)
ただ、これは法定割合ですから、遺言書がない場合は相続人全員で
分割協議をして決めることになります。
そのときに要望があれば出して話し合いをすればいいことです。
後妻と高橋さんたちが養子縁組をしていなければ
後妻の相続人は「後妻の親、兄弟」となり、高橋さん達子供に相続権はありません。
今回分けた財産はもう戻ってこないわけです。
そうしたことを踏まえて、折り合うところで分割を決めることです。
株式会社 夢相続 : 2003年10月28日


















