株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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借金・相続放棄・保証人
父の滞納家賃の責任
■ 亡くなった父が滞納していた家賃等は逃れられるか Yさん
【相談内容】
父死亡、子(私)相続財産なしのため相続放棄予定。
父の賃借していた滞納家賃及び水道料等滞納分の支払い義務はなくなりますか?
父1人暮らしで私は何年も前から家を出ている(住民表等も別)の場合家の引渡し及び
現状回復義務は放棄により私は無関係となるか?
あと、父の家の中の荷物の撤去は逃れられるものか?
(撤去料150万と見積もりがでました。)
教えてください。
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【回答】
亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば
法的には相続放棄が認められ、財産を相続しないかわりに債務も相続しないことができます。
よって下記のような父の債務は責任を追及されないということになります。
但し、滞納の状況や撤去料を記載されているところから判断すると
すでに不動産会社から子供であるということで連絡があったということでしょうか?
契約時に保証人も立てていたかと思いますが、保証人は負担できないということでしょうか?
法的には相続放棄すれば責任は逃れられますが、いままでのいきさつでは
情的に催促がくるように思えますので、状況によって判断されてはと思います。
株式会社 夢相続 : 2003年10月22日


















