相続後(申告・遺産分割・登記等)

相続登記の割合

■ 昭和36年の相続登記の割合は Kさん

【相談内容】

祖父が昭和36年に死亡してから
土地の名義変更を祖母・父・父の妹がしていません。

現在では祖母1/2,父1/4,父の妹1/4ですが、
もし今相続するとなれば現在の配分率で相続が行われるでしょうか?
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【回答】

現在の法定割合は仰るとおりですが、昭和55年以前の相続に関しては
配偶者1/3子2/3として扱われます。

よって、ご質問の場合は、
祖母1/3 父1/3 父の妹1/3 が法定割合となります。

しかし、遺産分割協議書の中で、割合は自由に決めることができます。

株式会社 夢相続 : 2004年04月24日


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コメント (2)

Yさん :

夫名義の土地と家を、この4月下旬に、残りのローンをすべて支払ってしまうことにしました。その頃に、この際、名義を、夫婦2人の名義に書き換えてしまおうかと考えていますが、その手続きおよび、税金等かかる費用を教えてください。
夫名義のみと、夫婦2人の名義とでどちらが有利なのでしょうか

Yさんのコメントに対する回答です。

手続については司法書士に登記の変更手続を依頼するだけで大丈夫です。
今回の場合、今まで支払っていたローンと残りのローンを支払う人次第では
贈与の対象となります。
贈与税は金額によって変わりますのでどのくらい掛かるか即答できませんが、
贈与税は税率がかなり高い為注意が必要です。
夫が全部払うなら、名義はそのままですが、妻がお金を出す場合は、
その価格の分だけ夫から売却を受けたとして名義を登記することになります。
そうしない場合は、妻が夫にお金を貸したと扱いです。
婚姻20年以上であれば、2110万円までは贈与税免除の特例があります。
共有名義にするかどうかは、夫の財産や相続人等の背景がわからないと
有利・不利等の判断はつきませんが、相続税がかかりそうな場合は
名義を分けておくことはメリットになります。