借金・相続放棄・保証人

亡くなった父の退職金受給権

■ 未収退職金を放棄すると第2順位の相続人は受け取れないか Tさん

【相談内容】

父が退職金未請求のまま亡くなりました。

相続人は私だけで父の父母は健在です。
父が退職後死亡だと退職金の受給権は民法に則ると退職金共済組合に言われました。

私は相続放棄しようと思っています。
もし私が放棄したら受給権は相続順位2位の父の父母に移りますか?

組合は私が放棄したら誰も受給権はなくなると言うのですが、
民法に則るのであれば父の祖父母に受給権が移るのではないでしょうか?
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【回答】

民法では、法定相続人が相続放棄すると、その相続権は次の第2順位の相続人に移ります。
よって、祖父母が相続することができることになります。

しかし、退職金を支給する法人によって退職給与規定を定めているはずです。

その規程を確認しないと結論は出ませんが、受給者が定められている場合は、
その定められいる人が受給し、受給者が定められていない場合は、相続の申告(10ヶ月以内)までに
誰が受け取るのか協議をして受給することになります。

第一順位の相続人が放棄をしたから、誰も受給できないということは一般的にはないはずです。

株式会社 夢相続 : 2004年04月07日


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