借金・相続放棄・保証人

相続放棄を求められたが…

■ 8年間すぎて遺産の放棄を求められたが Hさん

【相談内容】

友人は現在実の母親とその再婚相手(義理の父親)と暮らしています。

先日、実の父親の再婚相手がやってきて、
8年前になくなった実の父親の遺産分割協議書を持ってきたようです。
土地建物の名義変更に必要だったようです。(友人の持分は無しというものです)

友人としてはここでもめごとを起こすことは避けたいようですが、
一方、なぜ8年間も放って置かれたのか?、
土地建物以外の例えば預金なども死亡したら凍結されるはずで
それらについても遺産分割協議書が必要であったであろうに
自分に何の連絡もなく処分されてしまったのか?
などの疑問が湧き上がってきたそうです。

私としてはまず財産目録の提示を求めてみたらどうかと思うのですが、いかがでしょうか。

また、何ももらわないことにした場合には分割協議の結果ゼロ・・ではなく
放棄をしたほうがいいと思うのですが、いかがでしょうか。

(分割協議の結果ゼロで同意したとすると債務がたくさんあった場合求償されたりしませんか?)
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【回答】

8年間も遺産分割が行われなかった理由はわかりませんが、
相続税がかからなければ、期限はありません。

金融機関も死亡の通知をしなければ凍結せずに、自由に入出金ができます。
まずは、財産目録の提示を求めた方がいいでしょう。

その上で、相続人としての権利を主張することもできますし、
相続放棄をするかを判断されることです。

相続財産の内容を知ってから3ヶ月以内であれば、
まだ放棄の手続きはできるはずです。

また、遺産分割協議書のなかで相続する財産はないとしてもかまいません。

株式会社 夢相続 : 2004年04月23日


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コメント (2)

困ったさん :

Hさんとにていますが。

私の家内の実父が無くなり、15年過ぎました。
昨年、家内がクレジットで着物を買い、その返済に相続放棄するので、200万円貰いました。

相続放棄の書面は作らず、口約束だけで貰ったものです。

今年に入り、相続の手続きが必要になり、家内に義母より、義母の名義にするので、相続放棄の書面を出すようにと連絡がありました。

それに対して、書面は出さないと家内が話したところ、それなら渡した200万即刻返せといってきました。(借金してでも返せと、かなり強い口調だったようです。)

家内は相続財産からその分引いて相続するといってますが、可能なのでしょうか?

困ったさんのコメントに対する回答です。

相続放棄は、亡くなってから、あるいは相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立することで成立します。奥さんは、口頭で認めただけですから、正式な相続放棄はされていないことになりますので、今から相続することはもちろん可能といえます。
よって、これからは遺産分割の話し合いになりますので、もらった200万円を相続財産とすることは、合意が得られればいいことです。義母が要求している書類も渡さなければ手続きは進みませんので、両者が折り合うところで遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議が終わらないことには相続は確定しませんので、この機会に決めてしまわれたほうがいいでしょう。