相続後(申告・遺産分割・登記等)

土地の名義変更期間

■ 土地の名義変更をしない期間はどれくらいまで許容されるか Sさん

【相談内容】

親が亡くなり、相続になったが、自宅とわずかな現金だけなので、
申告は不要と判断しています。

あとは名義を変える手続きが必要ですが、相続人の間でまとまらない状況です。
被相続人名義の土地を名義変更しない期間はどのくらいまで許容されるのですか。
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【回答】

被相続人の名義をいつまでに変更しなければいけないという期限はありません。
すみやかに登記変更をするようにという程度で、何十年もそのままにしている例もあります。

しかし、現在の相続人間でスムーズに手続きを行えるのであれば、
次の代に持ちこさないことをおすすめします。

相続人のうちの誰かが亡くなると、その子供が代襲相続人として
分割協議をしなければならなくなります。

相続人の数が増えるばかりか、自ずと意思の疎通もはかれなくなり、
手続きや話し合いがややこしくなることもあります。

株式会社 夢相続 : 2004年04月26日


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コメント (2)

37歳既婚者さん :

始めまして。現在、母親と自分とで土地も名義を半分づつにしているのですがこの名義を自分にする場合どのような利益があるのでしょうか。名義を自分にしたら税金はあがるが、年末にいくらか戻るとも聞きましたが・・・・・

上記のコメントについて回答させて頂きます。

お母さん名義の2分の1の土地の評価がわかりませんが、
110万円以上は、贈与税が課税されます。
よって、相続することが税金上は一番安くなります。
ただ、他の相続人にとっては相続財産ともなりますので、
必ず自分が相続できるように、公正証書遺言を作成して
もらうようにされた方がいいでしょう。
税金が戻るというのは、所得税の住宅減税のことを
さしていると思いますが、それは、借入の1%が所得税から
減額できる特例ですので、贈与を受けたものに還付は
ありません。
前後の事情がわかりませんが、やはり相続することが
税金から考えると一番の節税になります。