株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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相続後(申告・遺産分割・登記等)
遺産分割が決まるまでの家賃収入
■ 遺産分割が決まるまでの家賃収入はどうすればいいか?Eさん
【相談内容】
親が亡くなったばかりです。
不動産収入が親の口座に振り込まれていますが、借り主さんから
口座を変更するのか聞かれました。
相続人は子ども二人ですが、まだ相続のことも決まっていないので、
できればしばらくはそのままにしておきたいと思っています。
親の口座にしばらく振り込んでもらってもだいじょうぶでしょうか?
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【回答】
亡くなったことを銀行に通知するまでは、その口座はストップされません。
よって便宜上、相続する人が決まるまでは、そのままでも
差し支えはありません。
その後、相続する人が決まってから、その間の家賃は
相続人間で精算すればいいことです。
申告が必要であれば、10ヶ月以内に遺産分割を決めなくてはなりませんが、
申告が不要であれば、時期は特に決められていません。
但し、賃貸では入退去があれば契約もしなければなりませんので、
なるべく早く遺産分割を決めて正式な所有者を決めるようにされることです。
株式会社 夢相続 : 2004年10月04日

















