相続後(申告・遺産分割・登記等)

預金封鎖口座から無断で現金が引き出された

■ 封鎖した口座から無断で引き出しがされたが… Sさん

【相談内容】

被相続人が亡くなった後、通常は預金封鎖になり、預金の引き出しは
出来なくなると聞いているのですが、相続人の一人である叔父が、
被相続人の死後八日後に、相続人の当事者の当たる私に承諾も無く、
預金封鎖になっている口座から現金の引き出しをしていた事がわかりました。

銀行への死亡通告は預金引き出しの前になされているのですが、
この預金引き出しは問題は無いのでしょうか?
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【回答】

通常、相続の発生により預金口座が封鎖されていると、
遺言執行者か相続人全員の実印がないと引き出しはできません。

亡くなった連絡をしていないときであれば、普通どおりに
下ろせるのですが、引き下ろし前に死亡の連絡がなされていたと
いうことであれば、特殊な事情があったのかもしれません。
(銀行の手落ち等)

その事情は別の相続人であれば、銀行に確認しても差し支えは
ないことですから、ご確認されたほうがいいでしょう。

また、遺言がなければ、仮に相続人の一人が預金を下ろしたとしても
共同の相続財産ですから、遺産分割協議が決まらないと
その人のものにはなりません。あくまで相続財産だということで
分割協議に含めて話し合われることです。

株式会社 夢相続 : 2004年11月02日


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