株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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相続後(申告・遺産分割・登記等)
相続遺産がわからない
■ 相続財産を公開してもらえずお困りのLさん
【相談内容】
母が亡くなり相続が発生しました。
父は、母が亡くなる前に他界しております。
元々兄弟の中が悪く現在は音信不通の状態です。
今回の相続では、長男が母の財産に関する書類を全部持っています。
不動産はあるのが分かりますが、預貯金は長男が管理しています。
すでに、銀行の預金は、解約されていると思いますが、死亡時の預金金額を
調べることが出来るのでしょうか?
また、金額が分かった場合、遺産相続の請求は出来るのでしょうか。
不動産については何時ごろまでに請求しなければならないものなのですか。
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【回答】
預貯金については、各銀行によっても保存期間は各銀行によっても
違いますが、相続人であれば、戸籍謄本で親子関係が証明できれば、
亡くなった当時の残高を教えてくれます。
預金の解約は、本来相続人全員の押印がないとできないはずです。
しかし、それが解約されているとなれば生前に手続きがされているか、
遺言があるかどちらかかと思われます。
それも、確認されておいた方が良いと思います。
遺言があれば優先してしまいますが、無いとなると財産が
分けられていない状態で、長男様が財産を管理していると言う状態になります。
不動産についても誰が相続するか、決めないことには名義変更手続きは
行えません。申告が必要なければ期限も特にはありません。
長男様と話し合われても全く埒があかない場合、家庭裁判所に
調停を申し立てるのも一つの方法かと思います。
株式会社 夢相続 : 2005年02月15日


















