相続後(申告・遺産分割・登記等)

14年前の遺産相続

■ 14年前の遺産相続が済んでいない Iさん

【相談内容】

14年前に父が死亡し、遺産相続がすんでおりません。

生前、父の名義の土地に、公庫借入れによりマンションを建築。
その負債者名が、父と弟の連名の場合、母とその他の姉妹も
父名義の負債を相続しなければならないでしょうか?

または、弟だけが、この負債を相続するのでしょうか?

もし、この負債を私達も、相続しなければならない場合、
弟、母、姉妹は、それぞれ何割相続しなければならないでしょうか?
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【回答】

14年間何も手続きされていないのでは、いろいろと不都合が生じるはずです。

不動産や借入を誰が相続するかを決めて、早急に手続きされることですが、
誰が不動産を相続するかにより、自ずと負債もその人が相続することにしないとバランスがとれません。

法定相続の割合は配偶者1/2 子1/4づつになっておりますが、その割合も
相続人の間で自由に決められますので、全員の了解があればどのような分配でも可能です。

とにかく相続人全員で話し合って決めることです。

株式会社 夢相続 : 2005年03月25日


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