株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
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新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
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相続前(贈与・遺言・養子縁組・生前対策)
遺言書と相続権
■ 持ち家を友人にあげると言い出した叔母の遺言について Nさん
【相談内容】
叔母の相続の件。叔母は、末期がん、未婚で一人暮らし。
相続は、叔母の実兄、甥、姪(私)の3人にと言っていました。
ところが、叔母が、叔母の友人に、持ち家を相続させると言い出しました。
そこでご質問なのですが
他人に簡単に相続出来るのでしょうか?
遺言状を叔母が一人で、便箋に簡単に書いているようですが、有効なのでしょうか?
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【回答】
叔母さんの相続人は、親が亡くなっていれば、きょうだいです。
きょうだいで亡くなったひとがあれば、その子供が代襲相続人です。
友人に家をあげたいときは、「遺言書」で遺贈すると書いておかなければ効力はありません。
公正証書遺言だと確実ですが、便せんに自筆で書いたものは、家庭裁判所に提出して
検認してもらわなければ効力はありませんが、配偶者、子供ともにいない方の相続では、
兄弟に遺留分請求の権利がありませんので、検認が通れば友人の財産となる可能性は大です。
しかし、ごきょうだいにとっては今から相続人で相続する内容の公正証書遺言を作成してもらう
ことが安心ですが、まずは叔母さんの真意を聞いてみられてはいかがでしょうか。
株式会社 夢相続 : 2005年04月14日


















