株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
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不動産(借地・借家・売買等)
共有名義の不動産売却
■ 共有名義の不動産の売却について Yさん
【相談内容】
不動産についての相談です。
4年に建て替えをし、姑と夫の共有名義になっております。
土地と建物の3分の2が姑名義、建物の3分の1が夫名義です。
夫の同意なしに、姑が土地を売ったり、
名義を変更させたりする事は可能ですか?
宜しくお願いします
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【回答】
姑の持ち分である土地と建物の3分の2の権利を単独で
他人に売却することは可能です。
しかし、買い主の立場から考えると、売買代金を払っても
まだ3分の1は夫の名義が残っており、夫の同意がなければ
全部の権利は移らないため、リスクがあります。
そうした状況で常識的に3分の2だけを購入する人はまずないと言えます。
またYさんご家族が住んでするのであれば、明け渡しも
拒否できるわけですから、ご心配されていることはまずは起こらないのではないでしょうか。
株式会社 夢相続 : 2005年04月14日


















