株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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不動産(借地・借家・売買等)
使用貸借・父の家賃
■ 亡くなった親のマンションの家賃を払えと言われている Yさん
【相談内容】
亡くなった父から使用貸借している賃貸マンションに住んでいますが、
他の相続人から家賃分を支払えと言われています。
支払わなくてはならないのでしょうか?
賃貸マンションは、共有登記となる予定です。
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【回答】
相続の遺産分割協議等の手続きは終わりましたか?
共有であれば所有する割合で家賃を按分する必要があります。
但し、共有は問題が多く、できれば避けられたほうが賢明です。
財産の内容で単独名義にできないことがあれば仕方ないのかも知れません。
しかし、現在でも家賃のことで問題が起こりそうなら、
将来はもっと深刻な問題になるかもしれません。
相続したのに、相続前より状況が悪くなるなら意味はありませんので、
遺産分割協議のときによく話し合って下さい。
株式会社 夢相続 : 2005年04月14日


















