株式会社 夢相続
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新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
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借金・相続放棄・保証人
税理士に節税意識がない
■ 依頼した税理士に節税意識がなく、信頼できない Mさん
【相談内容】
昨年父が他界してから、税理士と相続について作業をしてきましたが、
税理士には節税という観念がないらしく、納得のいく内容になっていません。
納付期限も迫って来ましたし税理士は信頼できないし困っています。
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【回答】
節税するかしないかによって税額はかなり違ってくると思われます。
また節税の意識があるのとないのとでは、いろいろな意味で大きな違いとなります。
依頼している税理士に希望を伝えてみることは必要ですから、
その意向を考慮して申告書に反映してくれる人ならいいと思いますが
意思の疎通がはかれなければ別の税理士に依頼し直すしかないかもしれません。
期限がきてしまうようなら、とりあえずは現在の税理士の申告で出しておき、
1年以内に更正請求をして税額を下げることもできます。
株式会社 夢相続 : 2005年04月14日



















コメント (3)
基本的に税理士は節税意識はありません。なぜなら、納める相続税の額に比例して税理士報酬が高くなるからです。わざわざ税務署から指摘されるようなリスクをとるぐらいなら、高めの額にしておいて税理士報酬を多く貰おうと思うのは極めて自然です。納得がいかないのであれば、直接税務署へ行って税務署員に聞いて自分で計算するべきです。税務署員に聞くのは無料ですし、時給換算にして数万から数十万の税理士報酬を節約できます。
Posted by: 税務署 | 2005年05月03日 02:51
日時: : 2005年05月03日 02:51
基本的に税理士に節税意識がないのではなく、税理士の資質で節税できる税理士とできない税理士がいるのだと思います。相続財産が現預金、株式ぐらいなら税務署に聞くのもよいと思いますが、土地に関しては税理士の力量で大きく税額が変わってきます。単純に相続税の額に比例して税理士報酬が高くなるのはダメな税理士の典型です。相続税額ではなく、相続財産の種類、特例等の適用状況等で、報酬が決まるべきです。また、最近は、だめな税理士が行った申告の一部を訂正して税額を下げ、税理士を訴えるなどしてその賠償金で生計を立てている業者も急増していますが、そうした業者にしても少しでも税額を下げれればよいわけで、完全に納税者のために仕事をしているとは思えません。財産の種類、規模にもよりますが、良い税理士を見極めてはじめから依頼するのがやはり一番かと思います。
Posted by: 名古屋の税理士 | 2005年05月07日 13:55
日時: : 2005年05月07日 13:55
税理士は常に適正申告をするよう心がけています。
よって、申告義務者の意向で
どうにかなるものではない場合もありますが、
有利な申告をしたいのであれば、隠し事一切なく
全ての事実を税理士に伝える必要があります。
節税は、法の範囲で比較的有利な申告をするもの
(適正申告)であるとの認識をしてください。
これについては税理士の技量に個人差があるのは事実ですので、
納得できない場合は他の税理士に依頼するしかありません。
また、節税に成功したように見え、あとで修正申告が必要になった場合、
国税からの指摘であれば過少申告加算税などが伴うこともあり、
結局不利になることがあります。
税務署の相談窓口は一般的な事であれば
ある程度回答してくれますが、納税者を有利にするものではありません。
更正の請求(申告)は、
税務調査を伴う可能性が高いものと認識してください。
節税=脱税の認識の税理士先生がたくさんおられます。
「節税」の表現には注意しましょう。
Posted by: 税理士補助 | 2005年10月03日 16:32
日時: : 2005年10月03日 16:32