不動産(借地・借家・売買等)

遺留分について-相続放棄と割合

■ 父の土地が義弟の借入の担保提供されているが、遺留分はどうなるか Oさん

【相談内容】

遺留分のことで質問があります。

①母は相続放棄する希望ですが、放棄すると相続人は子二人です。
 遺留分は父の財産の1/2 × 1/2で1/4ずつと考えてよろしいのでしょうか。
 それとも子の相続分の1/4 × 1/2で1/8ずつになってしまうのでしょうか。

②遺留分についての質問の続きです。
 父の土地には、父の妹の夫名義の債務に対する抵当権が設定されていますが、
 遺留分減殺請求する場合、それはどうなるのでしょうか。たとえば1億の土地に
 1億の抵当権が設定されていたら、遺留分はゼロなのでしょうか。
 父の債務ではないので5千万遺留分として請求できるのでしょうか。


【回答】

①お母様が家庭裁判所に申し立てをして、正当な相続放棄の手続きを行えば、
 二人の子供の遺留分は1/4ずつになります。相続放棄の手続きをせずに
 遺産分割協議書の中で、相続する財産はないとした場合の子供の遺留分は1/8ずつとなります。

②負債は父のものではないので、財産上の計算には義弟の借入は関係ありません。
 よって抵当権に関係なく、父の正味財産分の遺留分の請求はできます。
 しかし、現実には財産である土地を担保提供しているわけですから、
 その土地を減殺請求によって所有権を取得したとしても
 抵当権は引き続き残ったままだとすると利用価値は半減します。
 まずは義弟に抵当権の抹消をしてもらうように話し合いをされることです。

株式会社 夢相続 : 2005年05月31日


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