借金・相続放棄・保証人

生命保険の相続

■ 生命保険相続について Aさん

【相談内容】

生命保険の相続のことでご相談にのって頂きたくメールをさしあげました。

先日、娘が亡くなりました。
生命保険の受け取り人が実の父親になっていたのですが、
娘の夫から死亡保険金の一部を分けてくれないかと言ってきました。

私どもとしては、生命保険は、保険会社の契約で渡す必要はないと聞いたのですが、
子供が1人おりますので、その時に掛け金分を渡すということを言い、
代理人(死亡した娘の弟)が紙に金額をいれたものに名前(弟の自筆)を渡しました。

しかし脅迫めいた言動をとったり、納骨の日にも「帰れ!」と
追い返されたりでどうしても納得がいきません。

最初に書いた紙には押印は無いのですが法的効力があるのでしょうか?
また、最初の話を白紙に戻して話をしてもよいのでしょうか?

生命保険金の掛け金分を夫に渡さずに
裁判になったときにはどうなるのでしょうか?
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【回答】

保険の掛け金は父親ではなく、亡くなった娘さんが掛けたものでしょうか?

それにしても受け取りが父親にしてあり、夫に変えていないことは
娘さんの意思ですから、いきさつはあったにしても保険会社のいうとおり、渡す必要はないでしょう。

裁判になったとしても保険の受取人はそのままの権利があり、
先方の言動からも先方が不利だと思えます。

裁判で確定してから払っても遅くはありません。

株式会社 夢相続 : 2005年05月18日


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