相続後(申告・遺産分割・登記等)

子供の相続権について

■ 夫と離婚したが、子供に相続権はあるか? Mさん

【相談内容】

先日離婚が成立し、私が子供の親権を貰いました。

今回、子供の戸籍を私の方へ移したいと考えておりますが、
戸籍を変更した後、子供たちの父親が他界したとして、
子供達には相続権が残るのでしょうか?

子供達の姓は、別れた父親と同一のままです。


【回答】

離婚が成立し、配偶者ではなくなったM様は、
元夫の相続権はありませんが
M様とその配偶者であった方との間に生まれた子供には、
離婚が成立したことによる姓の変更及び
親権がどちらにあるかに関係がなく父親の相続において
相続権はありますので、ご心配は無用です。

ただし、前夫が結婚をすれば、
新たに入籍をした配偶者も相続人となります。

そして、子供が産まれればその子も相続人となりますので、
そのような場合はM様のお子様の法定相続分は
減少することになります。

株式会社 夢相続 : 2005年07月25日


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コメント (4)

みかさん :

複雑な相続の件で、ご相談させて頂きます。

昨年、前夫と離婚し、
今年になり二子=前夫の子を連れ
再婚(普通養子縁組)をしました。

先日、前夫が亡くなりました。
前夫は独身で一人っ子、母しかおりません。

相続はどうなりますか?

前夫の母は生計別、男性と事実婚をしています。
生命保険受取人についても教えて下さい。

子供は未成年です。

前夫にはお母さんとの血縁がありますが、
相続人には該当しません。

相続人はお子さん2人になります。

お子さんは未成年ですので、ご自身と養親であるご主人が、
法定代理人として相続の手続きを行います。

生命保険については、受取人固有の財産ですので、
指定されている受取人が取得します。

受取人が亡くなられたご本人の場合には
相続財産に当たりますが、それ以外の場合には
相続財産とはなりません。

Sさん :

私は先妻の子で、後妻とは養子縁組はしていません。

後妻は専業主婦でしたが、再婚後に自分名義で
父の遺産より数倍もの資産を保有しています。

その資産取得のお金は「お駄賃を貯めて購入した。」
と主張しています。

父は遺言書を後妻に書いて渡し、
その一ヶ月後に他界しました。が、後妻は、
遺言書検認を十二年四ヶ月後にしました。

相続で、後妻名義の資産は個人情報保護法で
開示してもらえません。

どうしたら開示してもらえるでしょうか。

上記S様のコメントについて回答させて頂きます。

いくら相続といっても名義が後妻のものになっており、
相続財産ではない以上、内容証明等を送ったとしても
その財産の開示や取り戻しは難しいと思います。

遺言や贈与で自分の遺留分が侵害された場合には、
遺留分減殺請求を行うことができますが、
侵害されたことを知ったときから1年以内
または相続があったときから10年以内が時効ですので、
今回検認された遺言についてのみの、
遺留分減殺請求しかできないことになります。

生前に父が後妻に贈与してしまったものについては、
裁判で争うしか方法がないでしょう。