相続後(申告・遺産分割・登記等)

遺産相続人が行方不明

■ 義父の負債と相続人に行方不明者が居る場合について Kさん

【相談内容】

本年4月に義父(88歳)が他界いたしました。

義父は生前結婚していて2人の
子供、長男(60歳)と長女(57歳)がおります。

私の母とは再婚です。母(74歳)には
私(49歳)と妹(46歳)の二人の子供がいます。

義父の死後、財産を調べたところ
現在母が住んでいる家は、私の名義で5年前に建てましたが、
土地の名義をその時に私の名義にすると言っていたのに
まだ義父の名義であることがわかりました。

更に義父にはクレジット会社2社に30万円と2万5千円の
借金があることが督促状よりわかりました。

私の妹と母も土地の名義を私の物にすることを
快諾してくれておりますし、義父の実の息子の方も
財産の協議書には判子を押してあげるといっていただけましたが、
その時に義父の実の娘である長女の方が実は5年前から失踪していて
行方がわからなくなっているそうです。

この場合、義父の土地である財産を私名義に
変更する手続きをするにはどのような方法があるでしょうか。

またクレジット会社2社には理由を言ったところ
1社は即金で支払ってくれるなら30万を20万にするといっております。

もう1社は金額が金額なので支払ってしまおうとも思っておりましたが、
1社が三分の一で良いとのことですので、2万5千円を
全額支払うことに疑問が生じております。

更にこの負債は財産の相続がまだ決定していないのに
支払う義務があるのかという疑問も生じております。
よろしければご指導いただければ幸いです。


【回答】

行方不明者がある場合は、利害関係人が
家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、
選任された財産管理人が他の相続人と同様に遺産分割協議をします。

不在者の財産について現状に変更をきたさない
保存行為や利用・改良行為は自分の権限で行えますが、
これを超える処分行為をするには家庭裁判所の許可が必要となります。

そして、遺産分割は不在者の財産に対する処分行為の
一種と考えられますので、財産管理人が遺産分割の協議や
調停をするには家庭裁判所の許可が必要となります。

ご長女様が7年以上生死が不明な場合は、利害関係人からの
請求により家庭裁判所で失踪宣告してもらう方法があります。

失踪宣告がなされますとご長女様は生死不明となった時から
7年間の期間満了の時に死亡したものとみなされます。

ご長女様の生死不明の状態がまだ7年も続いていないときや、
どこかで生きているという噂があるときは、失踪宣告の申立てを
することはできません。

今回のご相談では、K様は利害関係人として
家庭裁判所に行方不明のご長女様の財産管理人の選任を
申し立て、選任された財産管理人と他の相続人とで
遺産分割の協議をすべきことになります。

なお、この財産管理人が遺産分割の協議を成立させるには
家庭裁判所の許可が必要となります。
こちらでも家庭裁判所の手続きができますので、ご相談ください。

また、お義父様の借金に関してですが、これも財産に含まれます。

相続の放棄及び限定承認は相続の開始があった事を
知ったときから3ヶ月以内にしなければなりませんが、お義父様は
4月に亡くなられたとのことですので日にちによっては放棄及び
限定承認をすることはできません。

この場合は単純承認をしたと見なされます。
ですのでお義父様の借金も相続しなければならなくなります。

借金の金額についてですが、内容が分かりませんので
こちらでは判断がつきかねますが、返済をするにしても
できるだけ交渉をされたほうがいいでしょう。

株式会社 夢相続 : 2005年07月26日


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コメント (2)

Kさん :

土地付き住宅は30前叔父から相続して
謄本もあり、相続は済みです。

問題はその土地ですが当時叔父から
家と土地共々を相続させると口頭で言われものを、
叔父の従兄弟半の長男が相続関係者の承諾の印鑑を
兄弟に貰ってやるからと言って、居た長男やその嫁もが他界して、
20年以上になり権利書もなくなってしまっている。

家と土地の固定資産税は、
叔父の死後30年間今も払いつづけています。

この場合の土地の相続は永久に出来ないのですか?
お尋ねいたします。

相続が済んでいるとのことですが、
名義変更の手続きをして
ご自身の名前の権利書はございますか?

登記簿謄本を確認していただけば、
現在の名義人が分かります。

それを見てご自身の名前になっていれば
相続が済み手続きも完了しているはずです。

もし名義が叔父のままであれば、
手続きが完了していないことになります。