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不動産(借地・借家・売買等)
借地権の相続と財産分与
■ 祖母の借地権を父の兄弟に無断で相続された Uさん
【相談内容】
借地権の相続についてご相談いたします。
本当は私の父が相談すべきなのですが、白血病で
余命いくばくもない状況ですので、かわりに私がお伺いいたします。
父の母がなくなり、10年以上になりますが、
亡くなった父の母の借地権を、父に無断で他の兄弟4人が
勝手に相続し、財産を分与していました。
もともと兄弟仲はいいとは言えませんでしたが、
病気になった祖母を突然父のところに連れてきて、
面倒を押し付けた上に、葬儀の際にも何の礼の言葉もありませんでした。
その上、生活保護を受けなければならないほど、
生活に苦しかった父を除いて、勝手に財産を相続した父の兄弟は、
父だけでなく、私も許せないと思っています。
増して、父は余命わずかですので、
そのことが気になり、死ぬに死ねず、苦しんでいます。
祖母の遺言書はなく、おそらく
法定相続人で父を勝手に除いて手続きをしたと思われます。
もう10年も経っているのですが、
これは罪に問うことはできないものでしょうか??
別に今更財産が欲しいとは思いませんが、何とかして
父の兄弟4人を法的に罰するか、金額の問題ではなく
財産分与を受けたいのです。
【回答】
遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議をするか、
あるいは、共同相続するか、あるいは何も手続きが
できていないかのいずれかでしょう。
お父さんを除いて勝手に手続きはできないのですが、
現在、その借地権や建物がどうなっているのか、確認しておられますか?
まず、謄本を取得するなりして、事実確認をされることが先決です。
その謄本等があれば、こちらも次のアドバイスができます。
なお、遺産分割協議書は私文書ですので、作成にあたり、
もしお父様の印鑑や署名を偽造したとしても法的に罰すること
ができるのは3年の間になります。つまり3年で時効ということです。
10年以上前になると罪を問うことができなくなってしまいます。
今回のような場合では、
刑法上の責任を問うことができない以上、話合いをして
民法上の責任を問う方向で動くほかないと思います。
民法上の責任においても権利を侵害されたことを知ってから
3年以内に申立てなどをしなければやはり時効になってしまいます。
メールでは細かい内容まで把握できないので
具体的なお話をすることはできませんが、一度家庭裁判所で
相談されてはどうでしょうか。
調停や審判という話合いが可能になる場合もあるかもしれません。
ただし、必ず話合いが可能になるというわけではないので、
最寄の家庭裁判所に問い合わせてみてください。
あるいは、建物の謄本等をこちらにお送り頂くか、
ご持参のうえ、おいでください。
(刑法159条、160条、161条、刑事訴訟法250条、
民法709条、724条)
株式会社 夢相続 : 2005年07月25日


















