株式会社 夢相続
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TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
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株式会社 夢相続 : 2005年09月27日



















コメント (10)
女房のおばさんが亡くなり、
謄本を確認し相続人が確定できたのですが、
謄本上で相続人の一人である被相続人の
実の妹(Aさん)の生死が書類上で確認できません。
Aさんは昭和27年に米国人と結婚し謄本で日本国籍喪失しており、
また、被相続人の母親(死亡済み)あてへ日本語の話せる外国人より
ガンで死亡した旨の連絡があったと被相続人から女房に連絡はありました。
もちろんAさんとは会ったこともなく子供の存在についても、
何処にいるのかも全く知りません。
実は郵便貯金の遺産分割においてAさんについて
不在者財産管理人を選定しその人の証明が必要との結論に至りました。
が、最終的にはAさんの相続分は現実的に考えると
相続人が確定せずそれは、国に盗られてしまう事に・・・
Aさんの他に相続人は女房と実兄の2名です
女房は亡き、おばさんそしてその母親に対し二人しかいない
親族の一人として身のまわりの世話やこころのささえとして
頑張ってきた事などみております
なんとか国に盗られてしまわない方法はないものでしょうか?
Posted by: Fさん | 2005年10月12日 20:47
日時: : 2005年10月12日 20:47
上記質問のお答えですが、
制度的に決められているものです。
ですからなかなか国に取られてしまわない方法を
考え出すことは難しいと思います。
まずはできるだけAさんに
子がいなかったかどうか調査すべきでしょう。
Posted by: 資産相談センター | 2005年10月14日 09:29
日時: : 2005年10月14日 09:29
相続税の基礎控除とは何ですか?
また1年間の受贈財産合計が
110万円までであれば贈与税はかからないとは、
親が子供に年間110万まで援助をしていても
税金はかからないと言うことですか?
仮に親が1000万の預金があるとして
それをすべて子供に無税で与えたいと思ったなら、
100万ずつ10年にわたって渡せば
税金を払わなくていいのですか?
車(110万以上の価格)等の購入の時は贈与税は?
土地購入のための援助は550万?までが
税金がかからないと聞きましたが、
手続きは必要ですか?
Posted by: Mさん | 2005年12月06日 23:09
日時: : 2005年12月06日 23:09
相続税の基礎控除とは、
「その範囲内の相続財産であれば相続税はかかりませんよ」
というものです。
これは5000万円+(法定相続人数×1000万円)
で算出されます。
亡くなった方の財産がこの枠に収まっていれば
相続税は1円もかかりません。
下記アドレスに参考となる資料がございます。
ご確認下さいませ。
基礎控除額
http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/09/post_547.html"
次に贈与に関してですが、
年間110万円以上は贈与税がかかるとされています。
車を買ってあげようが、貯金通帳に
110万円振り込もうが同じ贈与です。
ただし、これは税務署に自分で申告した場合と、
調査が入った場合の話しですので、
贈与税をとられない場合もあります。
後から調査等で発覚した場合には、
ペナルティとして高い税率の贈与税が課せられます。
確かにおっしゃる通り、毎年110万円以内で
贈与していけば問題ないのですが、それが連年贈与
と見なされると贈与税の対象となる場合があります。
ですから、毎年贈与の額を変えたり、
贈与日を変えたりする必要がありますので
よく調べられた方がよいと思います。
550万円の住宅取得資金贈与の特例に関しては、
住宅を取得するときのみ適用されます。
土地だけを買うときは適用されません。
また、贈与があった年の翌年の3月15日までに
入居しなければならないなどの条件もあります。
贈与に関しては、文献やインターネットなどで
詳しく紹介されていますので、そちらをご確認に
なって頂いたほうが宜しいかと思います。
Posted by: 資産相談センター | 2005年12月08日 10:34
日時: : 2005年12月08日 10:34
叔父の所有する土地に二世帯で3階建てを建てて、
1階に叔父と叔父の母、2,3階が私たち家族。
建物の所有は1階が叔父
2,3階が私の主人が所有していました。
が、叔父が先日亡くなり土地と建物の相続ですが
建物を建てるときに叔父が亡くなったときは、
私たちの名義に、という念書をお互いにかわしてあるのですが
この念書の効力はあるのでしょうか?
叔父には配偶者も子供もいません。
兄弟が3人います。
法的相続では、私たちに土地建物の相続権は
ないと聞いたのですが、どうなのでしょうか?
今現在叔父の母の面倒は私がみています。
Posted by: しいママさん | 2005年12月28日 14:35
日時: : 2005年12月28日 14:35
今回叔父様の相続人は叔父様のお母様になります。
叔父様の遺産は遺言が遺されていないのであれば
全てお母様が相続する事になりますので、
叔父様のお母様に相続した遺産をご相談者様に
遺贈する旨の遺言を遺してもらうことにより
この不動産を相続する事が出来ます。
叔父様は念書を遺されていたとのことですが、
遺言書とは違いこの念書自体に登記をする事が
できるといった効力はありません。
Posted by: 資産相談センター | 2006年01月06日 19:18
日時: : 2006年01月06日 19:18
29年前私だけが住む目的で父とマンションを購入しました.
その時,金融公庫を利用するに当たって私の年収がわづか足らず,
長男の名義で金融公庫を借りました.
もちろん全額返済したのは,私です.
今回その物件を私が売却しようと思い登記簿を見て困りました.
父と兄の共有名義で,50%づつの持ち分になっているのです.
頭金は,父と私で出したのですが,50%づつではありません.
当時マンションを購入する際,持ち分に対する説明も無く,
こちらも何も知らず,親子兄弟間で納得していたので
安心していたのですが,今回売却するに当たり
司法書士に真正名回復の手続きをしました.
これで,持ち分も所有者もきちんとしたのですが,
私に不動産取得税が来ました.
”真正名回復”したのに,又2度目の不動産取得税を
払わなくてはいけないのでしょうか?
そして,兄から私への贈与税が,発生するのでしょうか?
Posted by: Kさん | 2006年01月18日 14:57
日時: : 2006年01月18日 14:57
上記K様のコメントについて回答させて頂きます。
税金と登記はまったく別のところが管轄しているので、
登記の変更があれば当然のように税金を請求してきます。
ですから、すでに不動産取得税は支払い済みであることや、
もともとの名義を回復しただけということを
証明する必要があります。
一度税務署で相談されたほうがよいでしょう。
Posted by: 資産相談センター | 2006年01月20日 09:21
日時: : 2006年01月20日 09:21
はじめまして。ご回答の程よろしくお願い致します。
おしえていただきたいことがあるのですが、
父がなくなり期間内に資産相続の手続きを
しなかった場合どうなるのでしょうか?
借金などある場合そのまま自分にくるのでしょうか?
もう手遅れなのでしょうか?
また父の財産(借金なども)を
調べるにはどうしたらいいでしょうか?
また財産を相続したあとで借金があることしったら、
その借金も背負わなければならないのでしょうか?
Posted by: 東畑さん | 2006年02月09日 15:00
日時: : 2006年02月09日 15:00
上記 東畑様のコメントについて回答させて頂きます。
相続をするかしないかの手続きについては特に相続放棄や
限定承認といった被相続人に債務がある場合などに
相続しない選択や限定的に相続するといった意思表示を
家庭裁判所にする必要があります。
この期限は民法で3ヶ月と定められております。
特別な事情があれば伸張してくれることもありますが、
基本的には3が月以内に手続きしなければなりません。
この手続きをしなかった場合は借金も相続したことに
なりますので、借金を支払う必要がでてきます。
お父様の財産状況の調査については
家庭裁判所や弁護士等に相談すると良いでしょう。
あとから出てきた借金についても支払っていく
必要があるでしょう。
Posted by: 資産相談センター | 2006年02月14日 12:57
日時: : 2006年02月14日 12:57