不動産(借地・借家・売買等)

借地権と遺産分割協議

■ 6人兄弟名義の借地権の相続・財産分与について Aさん

【相談内容】

はじめまして、弁護士の先生にも相談したのですが、
かなり複雑な案件らしいです。

私の家族は約20年間借地に家を建てて暮らしています。

外国へ行くため、地主の方と話し合い、
処分しようと思っていますが、借地権は複数名
(6兄弟、内2人は死亡)の名義で所持しているため、
各人が処分後の取り分を主張しているのです。

しかし、約20年間、私しか地代を支払っていませんし、
住んでいるのも私の家族だけなのです。

元をたどれば、親が亡くなった時に
相続をしっかりしていないのが元凶です。

借地権の基本理念として、地代を払う、
その場所に住むという2点があると確認しましたが、
この場合はどうなのでしょうか?

また、本質的なことですが、
借地権は財産分与になるのでしょうか?

お忙しいとは思いますが、宜しくご教授下さい。


【回答】

まず、相続は被相続人の権利義務を引き継ぐことですので、
借地権も相続の対象になります。

また、文面から推察しますと、
遺産分割協議が終了していないようですから、
現状で借地権はご相談者様を含めた相続人
(死亡された御兄弟についてはその子供)の共有となります。

ご質問にある1.地代を払う、2.その場所に住むという2点は
借地権を第三者に権利を主張する際の要件であり、
共有者である御兄弟に対しては主張できません。

遺産分割協議には期限がありませんので、今から行うことも可能です。
ます相続人間で話し合い、遺産分割協議を行うことをお勧めします。

当センターで遺産分割協議のお手伝いをさせて頂くことも
可能ですので、宜しければご活用下さい。


株式会社 夢相続 : 2006年04月12日


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