借金・相続放棄・保証人

海外での相続放棄

■ 海外在住で日本国籍ではないが、相続放棄はできるか? Lさん

【相談内容】

初めまして。相続放棄についてお聞きしたいと思います。

私の父が1ヶ月前ほどに他界しました。私は海外在住で、
また私の結婚にも反対だったということもあり、疎遠でいました。

お葬式にも参列できませんでした。

母はもう亡くなっており、兄から、父がサラ金などから
多額の借金があるとこを聞き、近いうち(1ヶ月以内)に、
日本の家庭裁判所で相続放棄をしようと思っています。

しかし、私は主人の国籍を取得しており、
日本国籍を喪失してしまいましたが、

日本国籍をもっていないなどで、
相続放棄ができないなど問題がでてきますでしょうか?

また、日本で相続放棄が認められたとしても、
債権者は私が外国籍のため、日本での相続放棄を認めず、
この国 にある主人や私の財産を取るために、
この国の裁判所などに訴えてくる可能性もあるのでしょうか?

教えてください、お願いします。


【回答】

国籍が変わっても親の相続ですので、
当然に相続できますし、放棄も出来ます。

ただし、 ご相談者様は、海外に居住し
日本に住所地を持っていないと思いますので、
相続放棄に必要な書類を、日本で取得できません。

日本領事館でそれに代わるものを取得します。

【1】在留証明書
【2】サイン証明(個々の状況によって
     必要である場合とない場合があるので、念のため)
【3】相続放棄申述書(家裁にて取得)
【4】被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(親との関係性を確かめるため)
【5】被相続人の住民票

【1】・【2】は海外での取得、
それ以外は日本で取得します。
詳しくは管轄の家庭裁判所にてお尋ね下さい。

相続放棄の手続きをとり、相続放棄が
家庭裁判所で受理されれば、相続放棄をし、
相続人でないとして借金などの請求に対しても対抗できます。

この場合、相続放棄申述受理の謄本
若しくは相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求し、
相続放棄したことを証明することで、第三者に対しても
相続放棄をしたことを証明することが出来ますので、
心配は無用と思われます。


株式会社 夢相続 : 2006年04月12日


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