相続後(申告・遺産分割・登記等)

不動産登記の期間について

■ 亡くなった叔母の土地相続、公正証書遺言はあるのだが・・・ Eさん

【相談内容】

昨年11月に82歳の叔母がなくなり、
「遺言書」を書いてもらってありますが、75歳の叔母が
「土地の権利証」等の書類を渡してくれません。

亡くなってから相続の期間はどのくらいなのでしょうか?

土地は30坪、古い家が建っており誰も住んでおりません。

わずかな土地ですが、生前、面倒を見た姪の私にあげると
言ってくれて公正証書の遺言書を作ってくれてあります。

なお、私は叔母の姉の子で、61歳です。
叔母には配偶者も子もおりません。

お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願いします。


【回答】

公正証書遺言があれば不動産の登記は
比較的簡単にできます。

遺言書に記載のある人物が自分なのかどうか確認できる書類、
例えば戸籍謄本や住民票など数点の書類があれば
名義変更することができます。

また、お一人が相続人として指定されていれば
その指定相続人が単独で相続登記することが可能です。

必要書類は

1.亡くなった人の死亡記載のある戸籍謄本、
  住民票の除票または戸籍の附票

2.相続する人の戸籍謄本、住民票、
  固定資産評価証明書、司法書士への委任状

3.公正証書遺言の正本

以上が基本的に必要な書類になります。

これらがあれば他の相続人に関係なく
名義変更の登記が可能です。

以前の権利証は持ち主が亡くなった時点で
何の効力もなくなりますので、意味がありません。

名義変更等の相続の手続きには
いつまでに実施しなければならないなどといった
決まりはありません。

ただし、早いうちに終わらせておくことが肝要です。


株式会社 夢相続 : 2006年04月12日


相続対策セミナー開催のご案内

株式会社 夢相続HPへ