株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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Movable Type 3.33-ja
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相続後(申告・遺産分割・登記等)
地籍調査・登記・所有権
■ 地籍調査の結果、実家の一部が隣家のものだと言われた Oさん
【相談内容】
地籍が実施されることなり、
隣家より、実家の一部を所有していると言われた。
どう登記上自分のものにすればよいか?
また、どこへ相談に行けばよいか?
・隣とは、親類関係、祖父が弟である。
・もともとは隣の土地であった。
・祖父(没)及び父(没)が分割しながら買い取っていった。
昔のことで領収書等は無い。
・農道と家の細狭い土地。無くなると家への出入りが出来ない。
【回答】
文面から推察しますと、地籍調査の結果、
御実家の一部分の登記が欠けた、若しくは地積が異なり、
当該部分が隣地の一部となっているという解釈で宜しいでしょうか。
まずは、当該土地が本当に隣家の所有となっているのかどうかを、
登記謄本や公図で確認する必要があると考えます。
その上で、当該土地についての登記が無い場合、
隣家に所有権を主張する事は難しいと思われます。
詳細については土地家屋調査士の先生に相談されることをお勧めします。
株式会社 夢相続 : 2006年08月04日


















