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相続現場の本音
不動産の共有名義と遺産相続
実家を守るために共有名義を迫るYさんの叔父
Yさんの父親は地方都市出身の長男で跡取り息子の立場でした。
しかし、仕事の関係で首都圏勤務となり、
その間に生まれたYさん達の学校の事情などから、
そのまま首都圏住まいをしていましたが、
まだ50代ながら父親は亡くなってしまったのです。
祖父が亡くなったときは遺言書があり、
祖母が財産の半分を相続、そのうち実家の95%が祖母、
残り5%を代襲相続人のYさんが相続にしたのです。
問題は次の祖母の相続の時のことです。
相続人は、父親の弟2人と妹2人と
代襲相続人のYさん、妹、弟。祖母の遺言書はありません。
祖父のときに全員で二次相続を踏まえた
合意書が作成されており、当然祖母名義の自宅は
共有者のYさんとして合意はなされていました。
ところがYさんの叔父、叔母は、
実家を相続するYさんに条件をつけてきました。
「実家を売却されたくないので叔父を共有者とすること」という趣旨です。
共有は避けた方がいいので、
不動産は相続せずに現金にしたいと申し出てはと
アドバイスをしましたが、現金は共有財産として
叔父が管理するので分けられないとのこと。
期限まであと2ヶ月程度ですが、申告は叔父が準備をしているとのこと。
Yさんには安易に妥協しないこと、共有財産は
現実にはどうするのかを確認するようにアドバイスをしました。
叔父叔母の相続分に意義を言わないかわりに
自分の分を認めてもらうようにするのが近道です。
しかし、Yさんは30代。
叔父叔母を相手ではなかなか大変のようで、
相談できてよかったと帰られましたが、話がつかないこともあり得ます。
Yさんは最悪は提訴という覚悟ですが、身内で裁判しても
何ら得策ではないこともアドバイスをした次第です。
17.2.12 理事長 曽根恵子
(相続実例ReportMail Vol.34(2005.2.14発行)より抜粋)
株式会社 夢相続 : 2006年08月08日

