相続後(申告・遺産分割・登記等)

異議申し立て・審査請求・訴訟

■税務調査後、預貯金を「すべて父のお金だ」と言われた Dさん

【相談内容】

前略

父が亡くなり、母と私が相続したところ、
一年後に税務調査がありました。

母と私の預貯金を「すべて父のお金だ」と言われました。
母は主婦、私は大学生であり、確かに就労してはいません。

しかし預貯金は母の持参金や私の入学祝いなど、
20年以上それぞれの名義であったものです。

「働いていないから、主婦だから」という理由で
遺族の財産は全て父の財産とみなされ課税されるのでしょうか?

税務署は「調べはすべてついているから、
通帳など一切合切提出しなさい」と要求しており、
税理士もそれを支持しているようです。

しかしながら、税務署員の態度から、提出書類に
一カ所でも過不足があれば嘘つき呼ばわりされ、
恫喝されることが予想されます。

そこで、

1.十数年来の預貯金を漏れなく整理する
  時間的精神的余裕がありません。要求に従わず、
  「調べがついているなら税を算定してください」といって
  構わないでしょうか?

  要求に従った場合、従わなかった場合
  それぞれのメリット・デメリットについて教えて下さい。

2.税務署の言い分(私と母の名義の預貯金はすべて父のお金だ)が
  法律上正しい場合、相続税、贈与税のいずれに該当しますか?
  税務署の言い分が正しい場合の法的根拠も含めて教えて下さい。

3.税務署の言い分が理不尽に思えるので反論したいのですが、
  裁判なども含めて方法とそれぞれのメリット・デメリットを教えて下さい。

4.国税徴収権の時効について教えて下さい。特に、上記2.で
  相続税、贈与税だった場合それぞれについて解説頂けると助かります。

以上、いろいろとありますが、何卒よろしく御指導御願い申し上げます。


【回答】

1.税務署は入念な事前調査をしているので、
  求められたものは提出すべきだと思われます。

  その際、預貯金がお父様からの贈与であり、贈与税を支払った
  などの証明があればそれも提出したほうがよいと思います。

  もし提出しないと、うしろめたいことがあるのではないかと
  勘ぐられてしまいますし、もしご相談者様がお父様のお金ではないと
  主張される際にも提出すべきものを提出していないと
  筋が通らないと思います。

2.税務署は申告書などから、銀行、保険会社などに
  照会をして税務調査をしていますので、もしお父様のお金と
  判断されてしまった場合は相続税となります。

3.税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて
  不服があるときはその税務署長等に対して
  不服を申し立てることができます。(異議申し立て)

  それでもなお不服の際は国税不服審判所長に
  不服申し立てを行うことができます。(審査請求)

  さらに不服に際は裁判所に訴えを提起することができます。(訴訟)

  異議申し立て、審査請求に関しては税理士等に頼む際は
  費用が発生します。訴訟は弁護士への費用が発生します。

  もちろんご自身でも申立て・提訴は可能ですが、
  難しいということはいうまでもありません。

4.原則として、法定期限内から5年間行使しないことによって、
  時効により消滅します。ただし、偽り、その他不正行為による場合は
  実質的に7年間となります。


株式会社 夢相続 : 2006年08月11日


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