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不動産(借地・借家・売買等)
自己破産・相続放棄・抵当権
■ 父名義の土地に主人名義で家を建てたが・・・ Wさん
【相談内容】
結婚後、実の父が所有する土地に、主人名義で家を建てました。
いずれは、私が相続するからと言う理由で、父名義のままになっています。
その土地は、2つの区画が続きになっており、
実際に建物の立っている区画には、
住宅ローンのために、主人の名前で抵当権がついています。
残りの区画は、駐車場になっているのですが、
そこには、実家の事業の借金のための抵当権がついています。
しかし、実家の事業は芳しくなく、多くの負債もある為、
もしかしたら自己破産ということになるかも知れないという状況です。
また、実際に相続するということになった場合、
父の負っている多くの負債に関しては、できれば
相続放棄をしたいと思っています。
こういった場合、
1.実家事業が自己破産ということになった場合、
私たちが家を建てた土地はどのようになってしまうのでしょうか?
負債の返済として、競売にということになったら、建物は?
2.相続ということになった場合、
土地のみを相続して、他は放棄することもできるのでしょうか?
この時、父が土地につけている抵当権に関しては、
どのようになるのでしょうか?
できれば、早い段階で、今の土地を2区画とも、
主人の名義にしたいと思います。
そうするには、生前贈与とか、
購入、と言う手続きをとるのだと思いますが、
できれば、どちらにも負担にならない方法をと考えています。
どのような方法があるのでしょうか?
1つのメールにたくさんの質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
【回答】
1.実家事業が自己破産ということになった場合、
私たちが家を建てた土地はどのようになってしまうのでしょうか?
負債の返済として、競売にということになったら、建物は?
自己破産を行う場合には、返済原資がない場合に限られます。
土地などの不動産がある場合には自己破産は難しいかと思います。
通常は、差し押さえられると立ち退かされることになります。
2.相続ということになった場合、
土地のみを相続して、他は放棄することもできるのでしょうか?
この時、父が土地につけている抵当権に関しては、
どのようになるのでしょうか?
相続放棄では、一部の財産放棄は認められていません。
また、債権者の同意がない限りは抵当権を消すことはできません。
つまり、2つの土地をご主人名義に代えても、お父様が
自己破産をすれば、ひとつは事業の抵当権によって
差し押さえられますし、もう一つの土地についても、贈与であれば
詐害行為取消権で名義の変更自体を取消され、差し押さえの
対象となる可能性があります。
相続放棄は、負債が多い場合に用いられますが、この方法であれば、
生前に名義を変更した資産についての追及はありません。
自己破産や借金の問題は債務整理を専門とする
弁護士か司法書士にご相談になった方がよいでしょう。
株式会社 夢相続 : 2006年10月12日


















