株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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相続後(申告・遺産分割・登記等)
共有名義の不動産相続
■ 亡くなった父と共有名義の、土地相続・分割について Yさん
【相談内容】
亡くなった父は母と15年前に離婚していました。
子供は私と兄と姉の3人です。
父の所有物
・銀行の預金(数百万)
・墓と墓地(父の妹と共有)
・借家1件(入居者有り)
・自宅 築20年程度(父の妹と共有、同居していた)
・土地5(父の妹2人姉2人と共有
そのうち妹1は海外で亡命 姉1も海外で亡命)
*** 質問 ***
1.今現在私たち3人ともお金に困っているので、
今すぐに預金を分けてもいいのですか?
また分けた預金にも相続税が発生しますか?
2.共有の土地の相続、分割はどのようにすればよいのですか?
【回答】
1.について
相続権はご兄妹のみとなります。
遺言書がなければ、ご兄妹でお父様の財産を
どのように分割するか決める必要が有り、
相続人全員が納得するのであれば、
遺産分割協議書を作成し、印を押すことで成立します。
金融機関よっては、預金を下ろすのに
遺産分割協議書が必要となる場合もございます。
2.について
お父様はご姉妹と共有で土地をお持ちなら
その持分に応じて、ご本人様ご兄妹で分割することになります。
後々のことを考えると1/3ずつ共有で持つよりも
どなたかが単独でお持ちになる方がいいかと思います。
株式会社 夢相続 : 2006年10月30日


















