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不動産(借地・借家・売買等)
相続・借地権割合・路線価
■ 叔父が借地権を設定した、亡くなった祖母の土地について Nさん
【相談内容】
祖母がなくなり、
母と叔父の二人で相続することになりました。
祖母の主な財産は土地であり、
そこに叔父が借地権を設定して家を改築して住んでいます。
借地権割合が0.6なので、
相続の対象となる金額は土地評価額の0.4であり、
これを母と半分ずつにすべきだと叔父は主張して譲らないのですが、
この主張は課税の場合にだけ有効であり、
相続の場合には土地評価額すべてが対象になるのではないか
と私は思っております。お手数ですが教えてください。
また叔父に納得してもらうためにも、
法令などで書かれている場所があればそちらも教えください。
また、土地評価額自身(路線価格に非常に近い値)も
課税の対象となる場合であり、相続の場合は、
市場価格が適応されると私は思っています。
お手数ですがこれについても教えてください。
よろしくお願いします
【回答】
借地権の設定登記をしている、あるいは叔父が
建物の所有権移転登記をして地代を払っている
という状態であれば、借地権は発生していると考えられ、
相続の対象財産はその借地権を引いた価額になります。
ただし、ひとつだけ気になっていたことを書きます。
地代の金額が妥当かということです。
賃貸借ではなく、使用貸借あるいはそれに近い
極めて低い賃料しか支払っていない場合、
借地借家法で保護される「借地権」というものは
存在しないことになります。(借地借借家法第2条)
それについては、再度叔父さんとよく話し合って下さい。
それから相続の場合は、一般的には路線価評価を採用します。
売ったらいくらで売れるから等の理由で実勢価額を採用することは、
双方の合意があれば、それでもかまいませんが、実際に
いくらで売れるかは売れるまで分からないので、その為、
相続税法の22条で、相続の時価評価(=路線価評価)と定めています。
株式会社 夢相続 : 2006年11月07日


















