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相続後(申告・遺産分割・登記等)
遺産分割協議の取り消しと無効
■ 脅されて判を押してしまった協議書、取り消す事は可能か? Oさん
【相談内容】
2002年12月に母が死去
(父は20年前に離婚・2000年12月に死去)
相続を姉2人・私(長男)の3人でする事になりました。
相続財産は長女が全て持ち出し管理。
土地42坪(売値単価・坪/125万円=5250万円分など。
その際、母が生前私名義で貯蓄した預金380万円があり、
ただしこれは私だけが実家を出て借家住まい(14年)のため、
母が「私が死んだら遺産とは関係なくあなた個人にあげる」との約束で
家族共通の友人立会いの元で言い渡されました。
ちなみに姉二人は42坪内に2棟ある実家
(1棟は母が家賃収入15万円を見越して買った建物)に、
それぞれ家族で住み、長女は15万円の建物に1
4年前旦那さんが病気したのをキッカケに母に頼み家賃8万円で入居。
次女はその4年前から15万円の建物の1階部分を家賃4万円で住み
長女が来る時に、それまで私が家賃5万円で住んでいた実家を
「家賃10万払う」と言い、結果私が外に出て次女は以後14年、
家賃4万円を払ってたはずです。
*実家は母と同居です。また姉2人は
家賃を払わない月も多々あると母が生前言ってました。
長くなりましたが、相続協議の際、姉2人が
私には380万円の恩恵があるのだから分割をそこから引き
現金700万円と380万円を渡すと言われ、
第3者に相談したいと言った所、怒声罵声で脅され
途中から私はFAXでやり取りしましたが、常に電話やメールで脅され
最後は「法律事務所で弁護士さんに相談した所、
あなたの取り分は残らない」との事で最終提示を飲むように言われ、
精神的に追い詰められていた私は現金700万円と380万円他
生命保険、私の子供分の母がかけた預金など全て含めた
1500万円(長女が口頭で説明)の遺産協議書に判をついてしまいました。
ただ、この協議書に明細はなく、判をついた直後に渡された
長女手書きの明細には現金500万円となっており、それを言ったところ
怒鳴られ、こんな協議書は形だけのものだから後で何とでもなる
と言われました。
その後も現金が振り込まれた際に
30万円不足しており、電話で聞いたところ
「30万ぽっちいいでじゃない、もう面倒くさいから行くのは嫌」とか。
この30万は食い下がってもらいましたが、
その後、何かの際に遺産の話が出たところ長女に
「あんたはもう判をついたのだから、あれで終わり」と言われました。
漠然と騙されたとは思っていましたが先日、次女が
「弁護士に相談したなんて嘘だよ」と言われ、自分なりに
こちらのHPなどで調べたところ
遺産協議の際に脅し・詐欺などがあった場合
(弁護士の名を語った*FAXの証拠あり)
また、母個人の老後の蓄えの行き先の不明
姉二人にも孫名義の預金があり、それを隠していた事も判明など
遺産協議のやり直しが出来るか?
詐欺行為で訴える事が出来るか?の相談です。
【回答】
遺産分割協議が成立した後に、
もう一度遺産分割協議をやり直すことが原則としてできません。
しかし、遺産分割協議の無効、取り消しの原因となる
正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。
ご質問では、遺産分割時に
相続人の意思表示に詐欺・錯誤・があったとして、
無効の申し立てが可能と思料されます。
いずれにしても裁判所を利用した手続きとなりますので、
弁護士に相談された方が宜しいかと思います。
株式会社 夢相続 : 2006年11月07日

















