相続後(申告・遺産分割・登記等)

預貯金の遺産分割協議

■ 義兄が提示した預貯金の分け方に納得できない Jさん

【相談内容】

昨年末、父が亡くなりました。
父の死亡により、遺産相続問題が起こってしまいもめています。

母は健在で、私を含め姉妹は5人います。
長女が婿養子を取り戸籍上子として認知されていました。

山林、土地、家屋、約2000万円程の預貯金があり、
その預貯金について姉婿である義兄が

「自分がこの家に婿養子に入って
 33年間、出稼ぎで稼いだ金を父が蓄えていたもの」

として、私達4人姉妹に50万円の現金だけを配当して
終わりにしようとしています。

当然私達4人は納得がいきません。


【回答】

義兄様が主張されている預貯金についてですが、
この判断はお父様が亡くなってしまっている状況では
非常に難しいものとなります。

この問題を解決するには家庭裁判所に
調停の申立をする方法をとられた方が宜しいかと思われます。

調停の申立は相手方の住所地を管轄する
家庭裁判所に行うことになります。

御検討下さいませ。

株式会社 夢相続 : 2007年02月26日


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