相続後(申告・遺産分割・登記等)

遺言執行人と遺産分割協議

■ 遺言執行人より立て替え金を請求されお困りの Eさん

【相談内容】

遺言執行人についての質問です。

故人の死後、 遺言書にのっとって
遺言執行人が遺産を分割すると思うのですが、

遺言執行人の判断により、故人の預貯金の中から、
遺産分割には関係のない入出金を行うことは可能なのでしょうか。

(ちなみに口座の凍結はなぜかできませんでした。)

また、可能な場合、
限度額や、適用事由の範囲などはないのでしょうか。

現在、いわれのない立て替え金を
執行人より請求されていて困っています。

ご返答、どうぞ宜しくお願いいたします。


【回答】

口座が凍結されていないので、
手続き出金をすることはできると思いますが、
遺言執行者でも遺産分割に関係ない入出金を行う権限はありません。

身に覚えのない請求であれば、応じなくていいと思いますし、
請求の根拠や証拠を求められた方が良いでしょう。

また、遺言執行者が責務を果たしていないと考えられる場合は
解任を家庭裁判所に請求することが出来ますので御検討下さい。

株式会社 夢相続 : 2007年02月27日


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