株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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相続後(申告・遺産分割・登記等)
成年後見人・遺産分割協議
■ 亡くなった父の土地相続、成年後見人になっている Aさん
【相談内容】
8年前に亡くなった、
父親名義の土地があることがわかりました。
母は現在、意識不明で、
私が成年後見人になっております。
今後どのような手続きをとったら良いのでしょうか?
【回答】
お父様が遺言書を遺されていない場合は、
相続人間で遺産分割協議を行い、
それぞれの相続分を定める必要があります。
今回のご相談の様に、
後見人と被後見人が相続人である場合は
利益相反となり、後見人が被後見人を代理して
遺産分割協議を行うことは出来ません。
そのような場合は、特別代理人の選任を
家庭裁判所に請求することになります。
但し、後見監督人が選任されている場合は
後見監督人が被後見人を代理することになり、
遺産分割協議を行うことになります。
株式会社 夢相続 : 2007年02月28日


















