相続後(申告・遺産分割・登記等)

成年後見人・遺産分割協議

■ 亡くなった父の土地相続、成年後見人になっている Aさん

【相談内容】

8年前に亡くなった、
父親名義の土地があることがわかりました。

母は現在、意識不明で、
私が成年後見人になっております。

今後どのような手続きをとったら良いのでしょうか?


【回答】

お父様が遺言書を遺されていない場合は、
相続人間で遺産分割協議を行い、
それぞれの相続分を定める必要があります。

今回のご相談の様に、
後見人と被後見人が相続人である場合は
利益相反となり、後見人が被後見人を代理して
遺産分割協議を行うことは出来ません。

そのような場合は、特別代理人の選任を
家庭裁判所に請求することになります。

但し、後見監督人が選任されている場合は
後見監督人が被後見人を代理することになり、
遺産分割協議を行うことになります。

株式会社 夢相続 : 2007年02月28日


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