相続後(申告・遺産分割・登記等)

財産分与・財産開示の請求

■姉夫婦が勝手に父の預金の名義変更をしてしまった Oさん

【相談内容】

昨年秋、父が他界し、母は2年前になくなっています。

以前より私(次女)に、5,000万円の財産分与をすると
父が姉夫婦(姉夫婦は義兄が婿養子縁組)に口約束させ、
私にもその旨言っておりました。

私は独身でアパート暮らしの為、
父はかり不憫に思い気にかけてくれていました。

その辺りから姉夫婦がお金にシビアになり、
昨年夏には勝手に父の預金を名義変更していたようですが、

今になっては証拠も無く
かなり少ない貯金しかないと口頭で私に言ってきましたが
現在まだ遺産相続の手続きは済んでおりません。

父の財産としては、現在姉夫婦が住んでいる土地(80坪)
その他に、土地が3ヶ所あります。

私が法的に財産分与の対象となるのは、
総トータルの3分の一と考えていいのでしょうか?

夏に名義変更したと思えわれる貯金も遡って、対象となるのでしょうか? 
勿論名義変更した事は父は知らずに亡くなっています。

姉夫婦が虚偽しているとしたら、
父が亡くなった時点での預金を調べる事はできるのでしょうか?

よろしくご指導お願い致します。


【回答】

お父様の相続人はご相談者様、お姉様、
そしてお父様と養子縁組をしたお姉様のご主人様の
計3人となり、相続分は3分の1ずつとなります。

お姉様が名義変更をされたという貯金はお父様が
お姉様に贈与をしたという認識や手続をしていないのであれば
お父様の財産として遺産分割の際に計算することになります。

口頭で請求しても要領を得ない場合は、内容証明郵便で
財産開示の請求をし、それでもお姉様達の協力が
得られないのであれば、家庭裁判所に調停の申立をされるのが
宜しいかと思います。

株式会社 夢相続 : 2007年03月05日


相続対策セミナー開催のご案内

株式会社 夢相続HPへ