相続後(申告・遺産分割・登記等)

相続税・基礎控除・相続権と相続人

■ 相続税などがご心配の、女性側の姓を求められている Fさん

【相談内容】

早速ですが、ご質問させて頂きます。

私は、すでに婚約をしているのですが、
女性が1人娘で、 本家筋は最後の子になるため、
私は女性側の性を名乗ることを求められています。(私は次男です)

結論としては、それでも良いかなと思っているのですが、
現在のところではまだ決めきれない要因がたくさんあり、
女性側の父も元気なので、結婚当初は私の性を名乗り、
時がたつにつれ考えたいと思っています。

その意思を伝えた所、女性の父からの懸念事項として、
女性の為に貯金した女性名義の預金が
3,000万円ほどあるとの事です。

それを、一度私の性を名乗るということは、
その口座のお金を女性の父に名義を移すことになり、
相続税がいるのでは?との事でした。

最終的に女性側の性を名乗るつもりなのであれば、
はじめからの方がよいのでは? という内容で伝えられました。

そこで、

1.女性名義の預金を移したときには
  3,000万の相続はどれくらいかかるのか?

  また私が将来女性側に入り名義を移すとすれば
  同じく相続税がかかるのか?

2.私のような、性を男性側→女性側と考えている男性について、
  相続関連でデメリットは多いかどうか?

長々になりましたが、ご教示頂ければ幸いです。


【回答】

1.について

相続税には基礎控除額というものがあり、
基礎控除額以下であれば相続税は課されません。

基礎控除額は
5000万円+相続人の数×1000万円です。

つまり相続財産が上記の額以内であれば
相続税は課されないことになります。


2.について

姓を男性側から女性側に名乗る事によるデメリットは
特に無いものと考えられます。

但し、女性側のご両親の養子になるのであれば、
女性側のご両親の相続時に相続人となり、
相続権が生じる事になります。

この場合、実親の相続権も失わず、相続をすることが出来ます。

株式会社 夢相続 : 2007年03月09日


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