相続後(申告・遺産分割・登記等)

相続権・成年後見人・財産管理人

■ 脳死状態である伯母と、父の相続権について Uさん

【相談内容】

相続について相談させてください。
よろしくお願い致します。

下記の状態で誰が相続できるのかがわかりません。

他の親族が行政書士の方や、司法書士の方に相談したそうですが
「誰も相続できない」、「私の父が相続人」など
相談の結果がいろいろで本当のことがよく分かりません。

去年の5月に私の伯父Aが亡くなり、
Aの配偶者の伯母Bが脳死の状態で入院しています。

伯母Bには、未婚の一人娘がおりますが、
去年の4月頃より行方不明になって連絡がつきません。

探偵を雇い探しましたが見つかりませんでした。

私の父と伯母Bは二人きりの兄弟です。
伯父Aは、養子で兄弟はおりません。

伯父Aの両親は既に他界してます。
私の父の母(92歳)は入院中です。

私の姉は伯母Bの後見人をしております。

このような関係ですが、私の父は相続する権利はありますか?
ご返答、宜しくお願い致します。


【回答】

伯父A様の配偶者である伯母B様は
脳死であるということですが、脳死の状態であっても
相続権はありますので、伯母B様は相続権があります。

また、伯父A様と伯母B様の間の
行方不明である子も相続権があります。

上記から伯父A様の相続人は
伯母B様及びお子様の2人となります。

但し、伯母B様は脳死状態という事ですので
伯母様の成年後見人と、

お子様が行方不明の状態になってから
7年に満たない場合ということですので、家庭裁判所に申立て、
不在者財産管理人の選任をしてもらい、その選任された
財産管理人とで遺産分割協議を行うことになります。

まずは家庭裁判所にご相談下さい。

株式会社 夢相続 : 2007年03月13日


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