〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
Movable Type 3.33-ja
相続後(申告・遺産分割・登記等)
遺言書と相続権・遺留分減殺請求
■ 遺言を遺して亡くなった父の相続について Sさん
【相談内容】
お世話になります。
早速ですが、実父が昨年末に亡くなりましたが、
幼少時(約30年前)に実父の再婚により継母と折り合いが悪く、
ここ数年もほとんど交流らしきものはありませんでしたが
実父の葬儀も知らされず先月、
祖父の墓参りにおいて実父の死亡を知ったしだいです。
財産明細の提示を内容証明にて送付したところ
財産額の明示はなく「遺言が作成されている」とだけ記された
返事が書面で返ってきただけでした。
公証役場で公正証書を確認したところ同じく
財産額の明示はなかったものの
『財産の一切を妻に相続させる』との公正証書を作成しており
遺言執行者に、その妻(継母)がなっていました。
これは、第908条の遺言による
分割方法の指定、分割禁止にあたるのでしょうか?
先妻(30年前他界)との間には私を含め4人の子がおりますが
法律にのっとった遺留分は申し立てすれば相続できるのでしょうか。
このままでは後妻(継母)と
その娘に一切の財産をのっとられてしまいます。
納得がいきません。
どうかご教授お願いいたします。
【回答】
今回お父様は、配偶者様に財産のすべてを
相続させる旨を記載した公正証書遺言書を作成しており、
配偶者様が遺言執行者になっておりますので、
他の相続人と分割協議なしに、 配偶者様は公正証書遺言書で、
所有権移転(不動産登記・口座の名義変更等)を
履行することができます。
しかし、相談者様を含め、他のご兄弟には遺留分があります。
今回相続人が配偶者と子ですから、
子(ご兄弟5人)の遺留分は全体の1/4あります。
そのまま公正証書遺言に従い相続すれば、
配偶者様は相談者様を含むご兄弟の遺留分を
侵害する事になりますので、ご兄弟は配偶者様に対して、
上記割合の限りで遺留分減殺請求をする事ができます。
遺留分減殺請求には、
遺留分侵害の事実を知ってから一年以内、
あるいは相続の開始から10年が経過しますと
時効により遺留分減殺請求権は行使出来無くなります。
株式会社 夢相続 : 2007年04月10日


















