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相続後(申告・遺産分割・登記等)
不動産の遺産相続・代償分割
■ 借金を抱えた弟と、相続の話し合いがまとまらない Cさん
【相談内容】
姉と弟の3人兄弟ですが、遺産相続の件でお聞きしたいと思います。
弟が結婚し実家に入ったのですが、平成10年の夏に父が亡くなると
弟の嫁が父が遺した父名義の預貯金2000万円以上を全て勝手に使い
平成11年の秋には子供を連れて実家に逃げてしまいました。
そのことについて、私と姉で法律相談所に行って
相談したのですが、弟が本気になって訴えない限り
兄姉が訴えても何もできないといわれ一時は諦めました。
しかし、平成17年の秋頃、風の便りで嫁は実家のほうに
親名義の土地を1000坪を持っているらしいという話を聞きました。
また、弟は金融会社7社から総額500万円以上の
借金をしていることも分かりました。
残っている遺産は、
弟が生活している父名義の敷地100坪の土地だけです。
私と姉は話し合い、この際、遺産相続の権利を行使したと考えています。
そこで、次の2点についてご相談したいと思いますので
よろしくお願いいたします。
1.預貯金について
弟の嫁を父名義の預貯金の横領ということで訴えることは
本当にできないのでしょうか。
使われてしまった預貯金について訴えるには
どのようにしたらよいのでしょうか。
その際、父が亡くなってから預貯金が解約されるまでの
出し入れ の記録を知る(金額を知るため)には
どのような手続きをすればよいのでしょう。
2.父名義の家について
遺産分割で処分したいのですが、弟が同意しません。
500万円以上の借金を返すためには、それが良い方法と
説得したのですが、借金は何とかなる。大丈夫の一点張りで
話し合いが進みません。
どのようにすれば遺産分割できるでしょうか。
【回答】
1.について
ご質問が相続の範囲を超えておりますので
当センターで回答をすることができません。
訴訟については弁護士へご相談下さい。
2.について
ご相談のように相続財産が不動産のみのケースでは
代償分割という方法が考えられます。
弟様は売却に反対されているようですから、
弟様が単独で不動産を相続し、
他の相続人は、その不動産の価額を相続人の数で按分した額を
弟様に代償してもらうという方法もあります。
いずれにしても相続人間でよく話し合って分割協議する事が重要です。
株式会社 夢相続 : 2007年04月12日


















