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相続後(申告・遺産分割・登記等)
不動産の譲渡税と委任状
■ 売却した祖母の土地家屋、加算税・延滞税の支払い義務 Sさん
【相談内容】
○相続人の構成等
・被相続人である祖母の子供3人
・被相続人の配偶者は既に他界
・私はその長男の長男です
・次男に遺産を相続する旨遺言書有り
・実質、次男が財産管理者
○経緯
1.2005年12月頃
祖母が長期入院の為、土地・家屋売却
相続人次男、三男により処理されるが、長男には知らされず
売却したお金の所在は不明
長男が次男に確認した所、預金の一部のみで、
その他については存在しない(被相続人の介護等で使用)と主張
領収書等を提示してもらえない
2.2006年10月 祖母他界
3.2006年12月中旬
被相続人長男(私の父)が病気により入院
手術・リハビリの為、長期入院の予定
○相談内容
(相談A)
経緯1.で売却した際の譲渡税に不足がある事が
税務署による調査で判明し、税務署より相続人に対する
加算税、延滞税支払い通知がきています。
相続人が支払う義務があるのでしょうか。
(相談B)
(相談A)の加算税の基本となる譲渡金額の提示を
税務署に提示するよう依頼しましたが、拒否されました。
提示していただく方法はないでしょうか。
(相談C)
譲渡金額が特定の金融機関に
振り込まれた事まではわかっていますが、当金融機関が、
相続人本人でない事を理由に開示を拒否しています。
委任状を作成しても開示できないと言われています。
相続人本人が病気等で動けない場合、
代理人が対応する事はできないのでしょうか。
金融機関は個人情報保護法の観点からと言っていますが、
個人情報保護法第四章、第二十五条3項では
ほかの法律があればそちらを優先するとなっています。
(相談D)
病気による長期入院(上記経緯3.)で、
相続人である父が動くことができません。
相続人(長男)の妻あるいは
私(相続人の長男)が相続人(長男)の委任状で、
(相談A)から(相談C)への対応を行う事はできなでしょうか。
一度に多くの質問で申し訳ありませんが、大変困っております。
よろしくお願いします。
【回答】
(相談A)について
被相続人が支払うべきであった税金は、
債務と考えられますので相続人が支払う事になります。
(相談B)について
本来であれば次男さんや三男さんに
確認するべきものであると考えられます。
税務署の判断につきましては当センターではお答え致しかねます。
(相談C)について
その金融機関の支店で対応して頂けない場合は
本店に確認をしてみては如何でしょうか。
(相談D)について
一般的には相続人の委任状がある場合対応することは
出来るものと思われます。
但し、税務署や金融機関はそれぞれの規定がありますので
そちらが優先されることもあるでしょう。
弁護士を代理人に選任する方法もあります。
株式会社 夢相続 : 2007年04月12日


















