株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
Powered by
Movable Type 3.33-ja
Movable Type 3.33-ja
相続後(申告・遺産分割・登記等)
不動産相続・遺産分割・代償分割
■遺産が不動産のみの相続、どのように分割すればいいか Jさん
【相談内容】
両親の共有名義の土地に二世帯を建設予定です。
弟が一人いて、家業を継いでいます。
財産は建設予定の土地のみなので、
弟にはどうしたらよいか良い方法があったら教えて下さい。
両親の面倒をみるということで
納得してもらうというのは、通常ないのでしょうか?
金銭で支払う場合どの程度払うものなのでしょうか?
また、名義変更は家を建設時に変更したほうが良いのでしょうか?
【回答】
相続時の遺産分割は、
遺言書が無ければ相続人間の話し合いで決めることになります。
その際、弟様との間で合意があれば
弟様の相続分を少ない割合にすることもできます。
また、今回のご相談のように遺産が不動産だけの場合、
代償分割という分割方法で遺産分割を行うことができます。
この分割方法は不動産を相続する相続人が
不動産を相続しない相続人に対し代償金という形で
相続分に応じた金銭を支払う方法です。
また、土地の名義変更についてですが、建設時に変更しますと
贈与と見なされ贈与税が課されることになります。
相続相談センター
東京都中央区八重洲1-5-3 不二ビル5階
TEL 03-5255-3388
FAX 03-5255-8388
株式会社 夢相続 : 2007年04月19日


















