相続後(申告・遺産分割・登記等)

不動産相続・遺産分割・代償分割

■遺産が不動産のみの相続、どのように分割すればいいか Jさん

【相談内容】

両親の共有名義の土地に二世帯を建設予定です。
弟が一人いて、家業を継いでいます。

財産は建設予定の土地のみなので、
弟にはどうしたらよいか良い方法があったら教えて下さい。

両親の面倒をみるということで
納得してもらうというのは、通常ないのでしょうか?
金銭で支払う場合どの程度払うものなのでしょうか?

また、名義変更は家を建設時に変更したほうが良いのでしょうか?


【回答】

相続時の遺産分割は、
遺言書が無ければ相続人間の話し合いで決めることになります。

その際、弟様との間で合意があれば
弟様の相続分を少ない割合にすることもできます。

また、今回のご相談のように遺産が不動産だけの場合、
代償分割という分割方法で遺産分割を行うことができます。

この分割方法は不動産を相続する相続人が
不動産を相続しない相続人に対し代償金という形で
相続分に応じた金銭を支払う方法です。

また、土地の名義変更についてですが、建設時に変更しますと
贈与と見なされ贈与税が課されることになります。


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株式会社 夢相続 : 2007年04月19日


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