相続後(申告・遺産分割・登記等)

相続順位・数次相続・相続分

■姓が変わっている場合、相続の順位はどうなるか? Fさん

【相談内容】

実の姉が死亡した際の相続人についての質問

○家族構成
父、母、姉(死亡)、私(妹) の4人ですが、

・父と母は既に離婚しており、私と姉は父の籍に入っておりました。
・父→姉の死亡後に死亡
・母→姉の死亡前に旧姓に戻している
・私→未婚、姉→未婚(両方とも父の姓を名乗っていました)

○事象
姉の持っていた株式を母が相続する事になりました。(遺言等は無し)
証券会社曰く、父→父の兄弟姉妹の順に相続対象となるとの事。

父の兄弟姉妹は結婚して姓が変わっているか、死亡しています。

そうなると、それぞれの証明を各都道府県の
役所に依頼して 取得しなくてはならないのでしょうか?

正統な相続順序を教えてください。 よろしくお願い致します。


【回答】

姓が変わっても相続の仕方や順位は変わりません。

被相続人に配偶者・子がいない場合、
次の相続の順位は直系尊属(親)になります。

その際親である父と母で相続分を按分することになります。

今回のご相談に当てはめますと、
お父様とお母様にはそれぞれ相続分があります。

お姉様が亡くなった後にお父様がなくなっていますので、
その間に本来はお父様にも相続分があると解釈されます。

その本来お父様にいくはずだった相続分は
お父様の相続人が相続することになります。

これを数次相続と呼びます。

お父様には配偶者がいませんので相続人は子のみとなります。
お父様の兄弟姉妹は相続人ではありません。

兄弟姉妹が相続人となるのは、

子・配偶者・親すべてがいない場合と
子が無く配偶者がいる場合(兄弟姉妹の相続分1/4)のみです。

従って、お姉様の株式の半分をお母様が相続し、
お父様にいくはずであった半分を、
お父様の相続人である妹様が相続します。

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株式会社 夢相続 : 2007年04月19日


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