〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
Movable Type 3.33-ja
相続後(申告・遺産分割・登記等)
相続順位・数次相続・相続分
■姓が変わっている場合、相続の順位はどうなるか? Fさん
【相談内容】
実の姉が死亡した際の相続人についての質問
○家族構成
父、母、姉(死亡)、私(妹) の4人ですが、
・父と母は既に離婚しており、私と姉は父の籍に入っておりました。
・父→姉の死亡後に死亡
・母→姉の死亡前に旧姓に戻している
・私→未婚、姉→未婚(両方とも父の姓を名乗っていました)
○事象
姉の持っていた株式を母が相続する事になりました。(遺言等は無し)
証券会社曰く、父→父の兄弟姉妹の順に相続対象となるとの事。
父の兄弟姉妹は結婚して姓が変わっているか、死亡しています。
そうなると、それぞれの証明を各都道府県の
役所に依頼して 取得しなくてはならないのでしょうか?
正統な相続順序を教えてください。 よろしくお願い致します。
【回答】
姓が変わっても相続の仕方や順位は変わりません。
被相続人に配偶者・子がいない場合、
次の相続の順位は直系尊属(親)になります。
その際親である父と母で相続分を按分することになります。
今回のご相談に当てはめますと、
お父様とお母様にはそれぞれ相続分があります。
お姉様が亡くなった後にお父様がなくなっていますので、
その間に本来はお父様にも相続分があると解釈されます。
その本来お父様にいくはずだった相続分は
お父様の相続人が相続することになります。
これを数次相続と呼びます。
お父様には配偶者がいませんので相続人は子のみとなります。
お父様の兄弟姉妹は相続人ではありません。
兄弟姉妹が相続人となるのは、
子・配偶者・親すべてがいない場合と
子が無く配偶者がいる場合(兄弟姉妹の相続分1/4)のみです。
従って、お姉様の株式の半分をお母様が相続し、
お父様にいくはずであった半分を、
お父様の相続人である妹様が相続します。
当センタ-では、ご来社によるご相談も無料で承っております。
宜しければお電話にて、お気軽にご希望の日時等をお申し付け下さい。
相続相談センター
東京都中央区八重洲1-5-3 不二ビル5階
TEL 03-5255-3388
FAX 03-5255-8388
株式会社 夢相続 : 2007年04月19日


















