相続前(贈与・遺言・養子縁組・生前対策)

相続廃除・異議申立てと代襲相続

■ 遺言書にて「相続排除」とされていたが、異議の申立ては可能か Mさん

【相談内容】

はじめまして。
相続排除について、お聞きしたい事があります。

家内の事ですが、父は既に他界し、母も昨年暮れに他界しました。

母は長男の家に同居していましたが、
長男は母が死亡した事を今も家内に知らせて来ません。

家内が母の友人から死亡した事を知ったのが、今年の1月です。

長男は、父の死亡の時に
財産を勝手に銀行から下ろし使っていた前例があったので、
調べてみるとやはり銀行から下ろしていました。

もしやと思い公正証書役場で遺言を確認したところ、
遺言書に家内は、相続人排除されていました。

排除理由は事実と異なってはいましたが、
ご相談は、

1.遺言書の排除は異議を申し立てて変える事が出来るのでしょうか。 

2.排除が家庭裁判所で承認されても、
  家内の所には、何の連絡もないのでしょうか。 

3.排除が変えられない時は、子供が代襲相続をしようと思いますが、
  手続きは如何するのでしょうか。

長くなりましたが以上3点宜しくお願いします。


【回答】

1.について
遺言書による廃除の場合、遺言書で

遺言執行者が定められていれば
遺言執行者が家庭裁判所に申立をおこない、

遺言執行者が定めれていない場合は
まず遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立て、その結果
選任された遺言執行者が上記のように家庭裁判所に
廃除の申立を行うことにより手続きをします。

廃除の申立がされた場合は家庭裁判所が審判を行います。

廃除は実際に被相続人に対し、重大な侮辱等が無ければ
一般的にはなかなか認められません。

まずはお兄様に対し、本当に家庭裁判所から
廃除が認められているのかを確認された方が良いでしょう。

2.について
廃除の実務的な手続きは家庭裁判所の取り扱いになりますので
家庭裁判所に御確認下さい。

3.について
廃除が仮に認められても、代襲相続をすることができます。

今回のケースですと遺言書で
遺留分が侵害されている可能性があるかと思われますので
ご長男様に対し遺留分減殺請求権を行使することになります。

その後はご長男様とのお話し合いになりますが、
お話し合いが纏まらない場合は、家庭裁判所に調停の申立を行い
話し合いの場を家庭裁判所に移すことになります。

上述しましたが管轄は家庭裁判所になりますので
まずは家庭裁判所に御確認下さいませ。



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株式会社 夢相続 : 2007年04月23日


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