相続後(申告・遺産分割・登記等)

遺産開示の請求と相続権

■ 叔父が父の遺産開示に応じずお困りの Mさん

【相談内容】

昨年末に遠方で別居(独居)していた父が
10月中頃に亡くなったと叔父から連絡がありました。

母とは数年前に離婚しています。

叔父は長男だった父に代わって
家督を継いで祖父母(両名とも他界)と同居してきました。

叔父は父の相続に必要と思われる遺品を
数点送ってきましたが、調べてみると送られた以外にも
預金口座が判明するなど、不審な点が多く、

また祖父母から受け継いだ遺産(父の取り分?)に関する
書類は一切なく、連絡しても応じてくれません。

祖父母から受け継いだと思われる遺産の開示を
どのように求めたらいいでしょうか?

相続放棄又は承認の判断ができず困っています。


【回答】

相談者様はお父様の法定相続人ですから、
お父様の遺産全体を知る権利は充分にあると言えます。

そもそも叔父様はお父様の相続人ではありませんので
遺産について独占する権利はありません。

叔父様が遺産の開示の応じないようでしたら、
内容証明郵便を使い開示の旨及び叔父様は相続人ではなく
権利が無い旨を通知すれば効果的だと思われます。

株式会社 夢相続 : 2007年04月04日


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