相続後(申告・遺産分割・登記等)

相続放棄と遺産分割協議書

■ 父が再婚した妻より、相続放棄の手続き依頼が届いた Yさん

【相談内容】

両親が35年前に離婚し、私は母方に付きました。

実の父が他界したとのことで、先日
遺産放棄の手続きの依頼が実の父が再婚した妻より
兄を通してありました。

送られてきたのは「遺産分割協議書」と
「相続分のないことの証明書」の2枚のみで詳細は不明。

遺産分割協議書には遺産として
「不動産の表示」として家のことのみの記載でした。

付き合いの無かったことでもあり、家のみの相続であれば
そのまま要求に従い遺産放棄をしたいと思いますが、
実際こんなもので対応して良いのか不安です。

単に郵送で書類のみ送付しての依頼が
何となく常識では無いような気がして。

このようなものなのでしょうか?
申し訳ありませんが助言頂きたく宜しくお願い致します。


【回答】

相続人同士が遠方にいる場合や、
今回の相談者様のケース等では事前に連絡の上、
遺産分割を郵送で行うこともよくあります。

ただ、遺産分割協議書に印を押す前に、
財産目録として不動産の他に財産が無いか
開示してもらった方がよいかと思います。

その上で遺産分割協議書には納得して印を押すべきです。

株式会社 夢相続 : 2007年04月10日


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