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相続後(申告・遺産分割・登記等)
遺産分割・相続人と数次相続
■ 相続人である子供が既に亡くなっている場合の遺産分割協議 Uさん
【相談内容】
ご相談します。
昭和60年父死去(遺産「A土地とB建物」)
平成2年兄死去 平成8年姉死去
平成15年母死去
父の遺産(A土地とB建物)は
相続がされず現在も父の名義となっている
この度「A土地とB建物」を売却することとなったため
土地と建物の所有権を子ども達の名義にしたい
手順として
1「亡父」→相続(母・子5人)
2(亡兄と亡姉の相続については本欄記載省略)
3「亡母」→相続(子3人・亡兄と亡姉の子5人{代襲相続})
相談
以上の手順が必要でしょうか 必要とした場合
既に子2人は死亡しているため相続分割協議に加われない
分割協議書の処理はどのようにするのかお伺いいたしたい
他の方法があればご教示いただきたい
よろしくお願いいたします
【回答】
相続人である子が被相続人である
親の遺産分割協議前に死亡してしまった場合は、
あくまで相続人は子であり、
その地位を子の法定相続人が引き継ぐことになります。
これを数次相続と呼びます。
ご長男がお父様から相続するはずであった相続分に関しては、
ご長男の相続人が相続します。
記載はありませんでしたが
ご長男に配偶者がいれば配偶者も相続人です。
ご長女の相続の際も同様です。
分割協議は相続人全員でする必要があります。
当センターではご来社によるご相談も無料でお受けしております。
具体的な事情を把握し、的確なアドバイスをさせて頂く為にも
宜しければ関係資料をお持ち頂いた上で来社相談をご利用下さいませ。
来社によるご相談は予約制となっております。
まずはご希望の日時をお電話にてお気軽にお申し付け下さい。
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株式会社 夢相続 : 2007年05月07日


















