相続後(申告・遺産分割・登記等)

遺産分割・相続人と数次相続

■ 相続人である子供が既に亡くなっている場合の遺産分割協議 Uさん

【相談内容】

ご相談します。

昭和60年父死去(遺産「A土地とB建物」) 
平成2年兄死去 平成8年姉死去
平成15年母死去 

父の遺産(A土地とB建物)は
相続がされず現在も父の名義となっている

この度「A土地とB建物」を売却することとなったため
土地と建物の所有権を子ども達の名義にしたい

手順として
1「亡父」→相続(母・子5人)
2(亡兄と亡姉の相続については本欄記載省略)
3「亡母」→相続(子3人・亡兄と亡姉の子5人{代襲相続})

相談
以上の手順が必要でしょうか 必要とした場合
既に子2人は死亡しているため相続分割協議に加われない

分割協議書の処理はどのようにするのかお伺いいたしたい  
他の方法があればご教示いただきたい 

よろしくお願いいたします



【回答】

相続人である子が被相続人である
親の遺産分割協議前に死亡してしまった場合は、

あくまで相続人は子であり、
その地位を子の法定相続人が引き継ぐことになります。

これを数次相続と呼びます。

ご長男がお父様から相続するはずであった相続分に関しては、
ご長男の相続人が相続します。

記載はありませんでしたが
ご長男に配偶者がいれば配偶者も相続人です。
ご長女の相続の際も同様です。

分割協議は相続人全員でする必要があります。



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株式会社 夢相続 : 2007年05月07日


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