相続後(申告・遺産分割・登記等)

申告と税理士費用について

■ 申告が必要になったが、自分で申告をする事は可能か Dさん

【相談内容】

昨年11月に母が亡くなり(父はその2年半前に死亡)、
思いがけず預貯金があり、基礎控除を超えてしまいました。

父が亡くなったときに不動産を子供名義にしておけば、
今回申告は必要なかったのですが・・・。

相続人は子2人で、宅地は2つ、それぞれに名義変更済みです。

1つは長男夫婦が同居していたので
小規模宅地の特例が受けられると思います。

単なるサラリーマンの家庭で申告が必要になるとは
思ってもいなかったのでビックリなのですが
預貯金は半分づつと話は済んでいます。

いたって単純なケースですが
全くの素人の私が自分で申告するのは無理なのでしょうか?

また、生前下ろした預金など全て申告するのでしょうか?
税理士に頼むとするといくらかかるのでしょうか?


【回答】

ご自分で申告することは可能ですが、
土地の評価方法等細かい計算がございますので、
基本的には税理士に依頼することが多いです。

生前おろした預金に関しては、原則申告します。

税理士への報酬は、その財産額によって決まりますので、
まずは全体の財産の評価額を算出された方がいいでしょう。

株式会社 夢相続 : 2007年05月08日


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