相続後(申告・遺産分割・登記等)

財産の開示請求と遺産分割協議

■ 祖父の遺産相続、祖母が財産の事を何も教えてくれない Eさん

【相談内容】

2年前に祖父が亡くなりました。

相続人は祖母その子供4人ですが、
私の母はすでに亡くなっているので、私が代襲相続人になります。

祖母が土地建物の名義を変えたいといってきてます。

相続人の間で遺産分割など一切何もなく
生前祖父の預貯金などもあるのですが何も教えてくれません。

もし、祖母名義にするとしてはんこをついてしまったら、
遺留分もなくなってしまうのですか?

私は きちんと遺産分割したいのですが・・・


【回答】

相続財産の分割は遺言書が無ければ、相続人間で
遺産分割協議を行いそれぞれ相続分を決めることになります。

お祖母様が遺産額の開示してくれない場合は
内容証明郵便で開示を請求されては如何でしょうか。

それでも応じて頂けないようであれば
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる事になります。

お祖母様が提示している書面は
遺産分割協議書であるかと思われますが

遺産分割協議書に署名及び実印で押印しますと
合意したものと見なされます。

ご自分の意思と合致しない場合は署名押印をしない方が良いでしょう。

株式会社 夢相続 : 2007年05月08日


相続対策セミナー開催のご案内

株式会社 夢相続HPへ