相続後(申告・遺産分割・登記等)

行方不明の相続人と相続権

■ 親の面倒を看ずに行方不明だった子供に相続権はあるか Yさん

【相談内容】

私の叔父が2月に死亡いたしました。
親権放棄した娘が二人居たのですが、ずっと行方不明でした。

ところが、叔父の葬儀の翌日になってひょっこり現れ、
「遺骨も位牌も遺影もいらない。しかし財産はいただく。
 お墓の管理はお前がやれ。費用は出さない。」と言うのです。

この叔父は40歳の時、脳梗塞で半身付随になり、
73歳で死ぬまで、闘病生活をしていました。

叔父が半身付随になった時、その妻は子供をつれて逃げ、
離婚し、親権を取り、以後母子家庭として福祉の世話になって
生計を立てていました。

叔父は、親権を放棄させられた後、一人で福祉の人の
世話になりながら、何とか歩けるまでに回復しました。

私は家が近くだったので、この叔父を訪問したり、
車で海に連れて行ったり、温泉に連れて行ったりしていました。

この叔父の生活を面倒見たのは、
福祉の方、私、叔父の姉である叔母です。

叔父が病気になり、入院した時、私は娘たちの居所を
八方手を尽くして探し、仙台市にいるらしいというので
そこへ電話をかけましたが、既に転居した後でした。

しかし電報なら転居先に届くと思い、「父危篤・・・」の電報を
叔父が死んだ時は、「父死す、葬儀の場所時間は・・・」
という電報を打ちました。

しかし何も連絡は無く、葬儀の翌日になって現れ
上記のことを言ったのです。

これらの電報は確かに受け取ったと娘たちは言いました。
葬儀に現れなかったのは準備に手間取ったからとのことでした。

確かに子供に相続権はあると思いますが、この娘たちは、
父親に親権を放棄させ、高校 生の時に、その事実を確認しています。
(このときはまだ行方不明ではなかった。)

また、20歳になった頃、叔父の所にひょっこり現れ、
「車を買うからお金をちょうだい。」と言って
叔父の有り金を全て持っていったこともあります。

叔父の財産は家、土地、畑、等で
たぶん時価7000万円くらいだと思います。
元々は私の父からの贈与です。

しかし、30年間親の面倒も見なかった子供に相続権があるのでしょうか?


【回答】

叔父様の相続人は娘二人となり、
叔父様の遺産を相続する権利があります。

相続権は被相続人が生前に廃除の意思表示を示すか、
相続欠格事由に該当する事をした場合、

また家庭裁判所で相続放棄をした場合以外は
基本的に無くなりません。

今回そのような事由が無いのであれば娘二人が相続をすることになります。

株式会社 夢相続 : 2007年05月08日


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