




株式会社 夢相続
〒103-0028
東京都中央区八重洲
1-8-17
新槇町二ビル5F
TEL: 03-5255-3388
FAX: 03-5255-8388
info@yume-souzoku.co.jp
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相続前(贈与・遺言・養子縁組・生前対策)
補償金・保険金の受取人について
■ 離婚後に事故で亡くなった子供の補償金、受取人は誰になるか Tさん
【相談内容】
叔父さんから相談されたのですが、
叔父さんは離婚して子供は奥さんのほうで育てましたが
子供が成人して昨年交通事故で亡くなりました。
結婚もしておらず子供もいませんでしたが、
事故のため保険金が相手側からでるようです。
通勤途中で労災になり補償金がでるようですが、
受取人は誰になるのでしょうか。
【回答】
保険金や労災の補償金については契約内容により受取人が決まります。
受取人が特定の相続人に指定されているのであれば
相続財産ではなくその指定された受取人の固有の財産となります。
まずは契約内容を御確認下さいませ。
株式会社 夢相続 : 2007年06月05日

