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相続前(贈与・遺言・養子縁組・生前対策)
不動産の相続と相続権
■ 母名義の不動産の相続権について Uさん
【相談内容】
不動産の相続についてご教授お願いします。
1.家族構成---両親・長女・長男(自分)・次女。
両親は九州で持家に住んでいるが、
子供たちは30年以上も遠方に生活の場があり、時折帰省している。
しかし、今年の1月に父親が他界したため、
不動産の相続ついてはっきりさせておきたい。
2.母方の実家に子供がいなく長女が6歳の時、
財産を相続することを 条件に養子縁組している。(母方の姓になった)
同時に不動産も長女に登記変更された。
※その後、母方の実家は父親他界(母親はすでに他界
3.40年前、家族が住んでいる九州に家を建てることになり、
母方の実 家の不動産を処分して建てた。
しかし、処分した資金では建物の建築費を賄うにとどまり、
土地代金は父親が借金した。
4.建築後、土地・家屋とも長女の名義で登記する。
5.長女が結婚し、相手方の姓となる。
6.長女の結婚翌年に、父親の名義に登記変更している。
7.近年(父親の生前)に母親名義に登記変更している。
以上の内容の状況ですが、
この不動産の相続権利はどのような配分になるのでしょうか?
また、母親も87歳と高齢のため、生前に
相続権利配分についてもはっきりさせておきたい。
ご教授よろしくお願い申し上げます。
【回答】
お父様が亡くなる前に下記の7.によると
不動産の名義がお母様に移転していれば、
不動産は今回のお父様の相続財産は含まれません。
その他に動産の財産がある場合で遺言書が無ければ、
相続人間での話し合いにより相続財産を分割することになります。
お母様の財産について生前に対策するには、
公正証書遺言書を作成することをお勧めします。
株式会社 夢相続 : 2007年06月07日

